今日のツイートがこちら。
一人薬剤師の薬局にありがちな質問 pic.twitter.com/WJel606ttT
— 薬剤師tt@社労士開業予定 (@yakuzaisitetu) November 16, 2018
薬局は結構こんな状況あります。
薬剤師が1人しかいない薬局。
休憩だからって外出しちゃったら、患者さんが来た時に薬を渡せない。
薬は薬剤師しか渡せないですからね。
だから、休憩中も薬局内で待機。
休憩室で独り寂しくコンビニ弁当を食べます(笑)
「こんなの休憩にならねーよ!!!」
休憩中の外出って労基法的にはどうなの?
さて、1人しかいないような店舗では現実的に外出は無理だとして、じゃあその時間を休憩時間として扱って良いのか。
そもそも何も知らない人は、
会社に言われたから外出できない
ここまでで思考停止。
労基法なんかに多少興味ある人は、
休憩時間は労働者が自由に使えるんでしょ。だから外出させないことは労基法違反。
こんな感じでしょうか。
労基法には以下の通り定めてありますね。
(休憩)
第三四条
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労基法に関する通達では?
でも実際はそんなシンプルではないですよね。
休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制約を加えることは、休憩の目的を害さないかぎり差し支えない。(昭和22.9.13 基発第17号)
休憩時間について必要な制約を加えることは差し支えないとする通達があります。
休憩時間も拘束時間の一部であり、その中で労働から解放されている時間という解釈ですね。
また、休憩時間の外出について所属長の許可を受けさせることは違反となるかという問に対して、
事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法にならない(昭和23.10.30 基発第1575号)
といった通達があります。
そんなわけで、休憩時間に外出できないからといって、すぐに労基法違反にはならないという認識が正しいのかなと思います。
休憩時間はちゃんと取ろう!
ただ1人で店舗を回してるようなところっていうのは、そもそも休憩時間すらまともに取れないってところも多い気がします。
それはもう完全にアウトですからね(笑)
休憩時間はきちんと取れるオペレーションにした上で、外出を許可制とか届出制にするのはアリかなと思います。
外出も、電話きたらすぐに戻れるような場所にしておくとかね!