いや~2018年度末です!
年度末は仕事が忙しいですよね。薬局も大忙しです。
でも人事労務の方はもっと忙しそう。
社労士の勉強をしてても、期限が年度末といった項目が色々とでてきます。
例えば、今日ツイートした内容がこちら。
そういえば今日、いまいち要領つかめない患者さんいたな…
そっか、今日(正確には明日)で医療費助成が終了する子どもだったのか…だから慌てて無料のうちに受診したのか…— 薬剤師tt@社労士開業予定 (@yakuzaisitetu) March 30, 2019
これ社労士試験の範囲に含まれているかは微妙ですが、各自治体で子ども向けの医療費助成制度を用意していますよね。
健康保険や国民健康保険だけだと、6歳の年度末までは自己負担が2割です。その後は3割。
ただそれに加えて、各自治体で医療費助成をすることで、患者さんは実際には自己負担なしで済みます。
自治体によって15歳年度末までだったり、18歳年度末という自治体も増えてきています。
その辺りは自治体次第でしょうか。
そういったところで、昨日で15歳や18歳の年度末を迎える患者さんが駆け込みで病院を受診しているケースが多かったようです。
年度内なのでギリギリ自己負担なしになります。
まあ、本当は必要ないのに慌てて受診するのはどうかと思いますが。
徴収法の年度末期限
そんな年度末期限となる内容を、徴収法を勉強してて1つ見つけたのでメモしておきます。
それは、雇用保険印紙購入通帳の更新申請期限です。
正確にいえば、雇用保険印紙購入通帳は各保険年度に限り有効となっており、その更新申請できるのが3/1~3/31となっています。
つまり、今日が期限です。
最後の1ヶ月にしか更新申請できなというのが面倒ですね。
ちなみにパッと浮かんだ更新申請として、介護認定の更新申請は60日前からですね。約2ヶ月前からです。
さらにさらに関連で、再指定の申請みなしっていう更新申請が必要なくなるやつもありますね。
病床を有しない個人開業の診療所や個人薬局は、指定期間終了の6ヶ月~3ヶ月前までに申出がなければ自動で再指定されるやつです。
こんな感じで色々と紐づけて覚えていこうと思います。