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2022年度も新人薬剤師向けのメルマガを配信します。

少し久しぶりのブログになりました。

どうも薬剤師ttです。

ブログタイトルにもある通り、2021年度に続き、2022年度も新人薬剤師向けのメルマガを配信するので、そのお知らせの記事になります。

1年前の記事を半分くらいコピペしてますので、そちらを読んだことある方はスルー推奨です(笑)

https://adoyakunikki.com/archives/597

自己紹介

はじめましての方も多いと思うので、簡単に自己紹介をしようと思います。

私は薬剤師歴11年の、中堅?ベテラン?薬剤師です。

店舗数200くらいの中規模チェーン薬局に新卒で入社し、10年間働いた後に退職。

現在は社会保険労務士事務所を開業し、社会保険労務士として働きながら空いている時間に薬剤師としても働いています。

薬剤師としてのキャリアは、

  1. 最初の3年間は一般薬剤師
  2. その後3年間は管理薬剤師
  3. その後4年間はエリアマネージャーとして働いた後退職
  4. 現在はフリーランス薬剤師

といった感じです。

関東では神奈川、東京、千葉、埼玉、群馬の店舗での勤務経験があり、愛知県や福島県の店舗でも働いたことがあります。

いつか47都道府県制覇するのが目標です(笑)

薬剤師である前に社会人であること

4月から社会人となり、人によっては新入社員研修を受けたり、人によってはいきなり店舗で働き始めたり。

状況は人それぞれですが、皆さん少しでも早く一人前の薬剤師になるため、必死に薬の勉強をすることと思います。

薬の勉強はもちろん大切です。

薬剤師として働くなら当たり前です。

しかし忘れてはいけないのが、大学を卒業して働き始めるということは、薬剤師である前に一人の社会人であるということです。

「薬剤師である前に社会人」

働いているとよく聞く言葉です。

社会人として働いていくためには、薬の知識だけでなく、社会の様々なルールを知っておく必要があります。

ビジネスマナー飲み会での一発芸(?)などなど様々なルールがありますが、その中の1つに法律があります。

働いていくうえで守らなければならない法律、そして、働く人を守ってくれる法律が数多く存在することを皆さんご存知でしょうか?

私が以前から問題だと思っていることに、

薬剤師として働いていると、社会人として知っておくべき法律を学ぶ機会がほとんど無い

ということがあります。

労働基準法とか労働安全衛生法とか、きちんと勉強する学校は少ないと思います。

そして更に問題なのが、皆さんにとって上司ともいえる先輩薬剤師管理薬剤師エリアマネージャーといった人たちでも、そういった法律を理解している人が少ないということです。

「管理薬剤師が法律的に微妙な指示を出し、新人薬剤師も気付かず指示に従ってしまった」という話をよく聞きます。

私もそういった方々と大差なく、法律的に微妙と気付かず従っていた経験があります。

しかし、幸運にも私は社会保険労務士の勉強を通して、そういった事に気付くことが出来ました。

社会保険労務士って?

社会保険労務士と聞いてもイメージが湧かないかもしれません。

社会保険労務士は労働保険や社会保険の専門家ともいえる国家資格で、主な試験科目が

・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法

他にも育児介護休業法など色んな法律の勉強をするのですが、いってみたら「働く人が知ってると役に立つ法律」ばかりです。

労働基準法上司の違法ともいえる指示から守ってくれますし、

働いてる時間に怪我をした時労働者災害補償保険法です。

働いてた薬局が廃業とかしたら雇用保険法の出番です(出番が無いことを願います)。

健康保険法も、保険薬剤師なら絶対に理解しておかないといけない法律です。

私は社会保険労務士の勉強を通じて、いかに今まで自分が無知で、法律的に微妙な行為を行ってきたか

そして、私が勉強した内容は、絶対に社会人として働き始めた頃に知っておくべきだったと気付くことが出来ました。

メルマガを配信する理由

自己紹介の中で、私が社会保険労務士の開業に向けて動いてることは述べました。

私が社会保険労務士になって行いたい事の1つが、

私が社会保険労務士の勉強を通して学んだ内容を、分かりやすく、簡単に、薬剤師として働き始める人達に伝えたい

ということです。

そのために、メルマガを配信します。

実際に働き始めると、

「就業規則って何?」

「有休使うのに理由っているの?」

「健康診断って受けないといけないの?」

「人が少なくて休憩取れないんだけど?」

「薬歴書くのに残業代貰えないの?」

などなど、薬のことだけでなく色んな疑問点が出てくると思います。

そういった疑問点を解決しつつ、働いていくうえで知っておきたい労働基準法など色んな法律を、分かりやすく解説していこうと思っています。

メルマガの登録をお願いします

ここまで読んでみて、もし少しでも私のメルマガに興味をもってくれた方は、メールアドレスの登録をお願いします。

もちろん無料です。

私もある程度の薬剤師経験がありますので、新人薬剤師がどれくらいのペースで成長し、いつどんな疑問にぶつかるか、なんとなく理解しています。

そのペースに合わせつつ、週1回月曜日に、1つのテーマでメルマガを送ります。

もちろん最初は仕事に慣れることで精一杯だと思うので、暇な時に軽く眺めてくれるだけで十分です。

軽く眺めておくことで、もし何か疑問に思うことがあった時に、

「あれ、これっていつかのメルマガに書いてあったよな?」

といった感じで思い出してくれると嬉しいです。

第1回のメルマガは・・・

第1回のメルマガは、2022年4月4日(月)AM7時

テーマは「知らなかったでは許されない!就業規則!雇用契約書!」を予定しています。

もちろん、新人薬剤師でない方も登録していただいてOKです。

「こいつ、うちの新人薬剤師に間違ったこと教えてないよな?」

という先輩薬剤師の方、ぜひ登録して内容をチェックしてください(笑)

2021年度に1年間メルマガを配信して得た経験を活かし、より良いメルマガになるよう頑張っていこうと思います。

途中から登録した方にはバックナンバーを

年度の途中でこの記事を読んだ方。

ちょっと興味あるけど、今更登録するのもな・・・

そんな方のために、過去のメルマガを読むことの出来るページも用意してあります。

メールアドレスを登録すると、折り返しの確認メールにURLが記載されており、そのページから過去のメルマガも読むことが出来ます。

せっかくの機会なので、ぜひ気軽に登録してみてください。

最後に

最後になりますが、私は社会保険労務士としても仕事をしています。

働いていて、もし何か疑問に思うことなどあれば、気軽に質問してください。

ブログの問い合わせフォームでも良いし、Twitterでも何でもOKです。

可能な限り疑問にお答えします。

働いている方々が、実際にどんなことに悩んでいるのかを知りたいというのもあります。

そして、お互いに楽しみながら働いていきましょう。

それでは、メルマガの登録お待ちしております。

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