皆さんが働く薬局では、地域支援体制加算を算定してますか?
実はこの加算、祝日の取り扱いが厄介な加算です。特に8月のお盆時期は注意が必要で、よく問題になったりします。
また、就業規則や雇用契約書で、
休日:土曜・日曜・国民の祝日
としている会社も多く、国民の祝日についてはしっかり理解しておく必要があります。
そんなわけで今回は、祝日の定義について簡単にまとめつつ、地域支援体制加算との関係についても見ていきます。
祝日の定義
普段何気なく使う「祝日」という言葉ですが、「祝日」については法律でしっかり規定されています。
その法律が『国民の祝日に関する法律』です。
この法律の第2条では、祝日を以下の通り定めています。
元日 :1月1日
成人の日 :1月の第2月曜日⇒2023年は1月9日
建国記念の日:政令で定める日⇒2月11日
天皇誕生日 :2月23日
春分の日 :春分日⇒2023年は3月21日
昭和の日 :4月29日
憲法記念日 :5月3日
みどりの日 :5月4日
こどもの日 :5月5日
海の日 :7月の第3月曜日⇒2023年は7月17日
山の日 :8月11日
敬老の日 :9月の第3月曜日⇒2023年は9月18日
秋分の日 :秋分日⇒2022年は9月23日
スポーツの日:10月の第2月曜日⇒2023年は10月9日
文化の日 :11月3日
勤労感謝の日:11月23日
※春分の日と秋分の日は、国立天文台が毎年2月に、翌年の「春分の日」と「秋分の日」を発表しています。
以上が祝日に関する決まりです。
祝日と休日の関係
次に、第3条では休日との関係を定めています。
第3条
1.「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
1.⇒祝日はカレンダーが赤くなってますね
2.⇒日曜日が祝日だった場合、月曜日が赤くなりますよね。月曜日も祝日の場合は火曜日です。
3.⇒祝日に挟まれた日は赤くなりますよね。お陰で9月にシルバーウィークのある年も。
以上が、祝日と休日の関係です。
祝日と地域支援体制加算の関係
ここまでで祝日の定義についてはある程度理解できたと思います。
次に、祝日と地域支援体制加算の関係について見ていきます。
地域支援体制加算には、開局時間の要件があります。
- 平日は1日8時間以上
- 土曜または日曜のどちらかに一定時間以上
- 週45時間以上
ここで気になるのが祝日のある週です。
祝日を含む週の扱いについては、2018年に疑義解釈がでています。
(問)祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うのか。
(答)国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日ならびに1月2日、3日、12月29日、30日、31日が含まれる週以外の週の開局時間で、要件を満たすか否か判断すること。
つまり、
- 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
- 年末年始
が含まれる週(日曜始まり)に関しては「週45時間以上」という要件は免除されるということです。
ただし、
- 平日は1日8時間以上
- 土曜または日曜のどちらかに一定時間以上
この2つの要件については免除されないので注意が必要です。
※1週間について日曜始まりで考える点も注意
開局要件に注意が必要な具体例
上記のとおり、開局時間の要件や疑義解釈を踏まえると、2023年のお盆は8月6日~12日の1週間について「週45時間以上」の要件が免除となります。
これはつまり、8月13日~の週については免除とならないということです。
お盆期間は、8月13日から数日間休みにする病院も多いと思います。
しかしその期間にあわせて薬局も休みにしてしまうと、地域支援体制加算の「週45時間以上」とう開局時間の要件を満たせなくなってしまうので注意しましょう。
また、免除となるのはあくまでも「週45時間以上」の要件のみです。
8月11日(金)が祝日だからといって8月12日(土)も休みにしてしまうと、「土曜または日曜のどちらかに一定時間以上」の要件を満たせなくなる可能性がありますので、こちらも注意しましょう。
まとめ
以上、今回は、祝日の定義と地域支援体制加算との関係について紹介しました。
「祝日」のように普段何気なく使っている言葉でも、その言葉が業務に関わってくる場合には、関係する法律を一度調べてみるのもオススメです。
そうすることで、それまで知らなかった意味や定義を知れることも多いです。
お盆は長く休みを取ってリフレッシュする良い機会ですが、地域支援体制加算を算定しているからには、その要件をしっかり満たしたうえで休むよう気を付けましょう。