賃金

賃金支払いの5原則ってなに?

「賃金支払いの5原則」という言葉をご存知でしょうか。

仕事を続けていくうえで非常に大切な賃金。

とても大切なものですから、労働基準法によって5つの大きなルールが定めらています。

賃金に関するルールを守らない会社は、正直かなり危険な会社と言えます。

今回「賃金支払いの5原則」をしっかり理解し、自分の会社はキチンと守れているのか、チェックしてみましょう。

「賃金支払いの5原則」

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回払いの原則
  5. 一定期日払いの原則

①通貨払いの原則

賃金は、通貨で支払わなければならないという原則です。

通貨とは国内で確実に通用する貨幣のことをいうため、外国の貨幣や物での支払いは原則認められていません。

もちろん原則の話なので、一定の要件を満たせば例外も認められます。

銀行振込での賃金支払

例えば、多くの会社では銀行振込で賃金を支払っています。

これも通貨で支払っていないので、例外のパターンです。

銀行振込での賃金支払いは本人の同意があった場合にのみ認められます。

おそらく入社時に、銀行振込用の口座を確認されているはずです。

この時に口座を伝えたことで、銀行振込に同意したと見なされます。

ちなみに、数年前に仮想通貨で給料を支払うという会社が出てきて、それなりに話題となりました。

これも、通貨払いの原則は大丈夫なのか?といった論点があったからです。

②直接払いの原則

賃金は、直接本人に支払わなくてはならないという原則です。

少し意外ですが、親に支払うことも禁止されています。

これは中間搾取を防止する目的です。

漫画やドラマに出てくる借金取りも、必ず本人に賃金が直接支払われた後に、本人から無理矢理奪ってるはずです(笑)

③全額払いの原則

賃金は、全額を支払わなくてはならないという原則です。

クリーンな会社で働く人にとっては当たり前過ぎるルールですが、世の中には色んな会社があります。

ブラックな会社が、色んな理由をつけて、給料を減らすことを防ぐルールになります。

例外としては、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料の控除があります。

コロナ禍においては減っているかもしれませんが、忘年会費などの天引きも、合意があった場合のみ、例外的に認められています。

④毎月1回払いの原則

賃金は、少なくとも毎月1回以上は支払わなくてはならないという原則です。

もちろん賞与などは例外として認められています。

例えば、入社日と締め日の関係で1日分の賃金しか支払われない場合でも、来月の賃金と一緒に・・・といったことは認められていません。

⑤一定期日払いの原則

賃金は、毎月一定の期日を決めて、定期的に支払わなくてはならないという原則です。

「15日」や「25日」と日付を決めて支払うのはもちろんOK。

「月末」というのも認められてます。その月の最終日ですね。

反対に、「第4月曜日」というのは最大で7日間の変動があり得るので認められていません。

また、少し話は変わりますが、定めた賃金支払い日が休日だった場合には、前倒ししても週明けに支払ってもOKです。

まとめ

以上、今回は、「賃金支払いの5原則」について紹介しました。

借金取りに賃金を渡してしまうような明らかな違法行為は無いと思いますが、忘年会費の天引きなどは、もしかしたらあるかもしれません。

もしあった場合でも、一定の要件を満たしていれば認められるケースがあるので、一度上司に確認してみると良いかもしれません。

賃金については上司に聞きにくいことも多いかもしれませんが、逆に賃金に関することだからこそ、ルールをハッキリさせて働いていくことをお勧めします。

賃金に関するルールを守れない会社は、本当に危険ですよ!!!

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