賃金

薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーは残業代が貰えない?管理監督者とは

皆さんの会社では、薬局長や管理薬剤師に残業代は払われていますか?

エリアマネージャーはどうでしょう?

残業代を払う・払わないという考え方については、労働基準法における管理監督者というものについて理解しておく必要があります。

そこで今回は、管理監督者について紹介しながら、薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーに残業代を払う必要はあるのかについて解説します。

残業代がでない理由

まず大前提の話ですが、会社は労働者に対して、働いたぶんだけ給与を払う必要があります。

長く働いたらそのぶん払わないといけないですし、週40時間や1日8時間を超えた場合には1.25倍で払う必要もあります。

しかし労働基準法では、一部の労働者に対して、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外しています。

「残業代が出ない人もいる」という事は知っている方も多いでしょうが、それは労働時間に関する規定の話です。

実際には、「8時間を超えて働く場合には1時間の休憩を~」といった休憩に関する規定も適用されなければ、休日に関する規定も適用されません。

なかなか大変な働き方なのです(笑)

管理監督者

少し法律に詳しい方だと、管理監督者という言葉も知っているかもしれません。

そして管理監督者には残業代が出ません。

しかしこの認識も間違いではないのですが、実際にはもう少し広い範囲の労働者に対して、残業代が出ないのです。

前述の労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外については、労働基準法第41条で定めており、

  1. 農業や水産業に従事する労働者
  2. 監督若しくは管理の地位にある者
  3. 機密の事務を取り扱う者
  4. 監視又は断続的労働に従事する者

上記のような労働者に対して、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されます。

この中で、『②監督若しくは管理の地位にある者』

これが、いわゆる管理監督者にあたります。

他にも、
①農業や水産業に従事する労働者
③機密の事務を取り扱う者→社長秘書のような人
④監視又は断続的労働に従事する者→学校の用務員や団地の管理人など

こういった業務につく人たちも、管理監督者と同様に労働時間・休憩・休日に関する規定の適用外となります。

そして、労働時間に関する規定が適用外となるため、残業代もでないのです。

薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーは管理監督者?

ここまでで、管理監督者であれば残業代が出ないことは理解できたと思います。

次に問題となるのが、薬局やドラッグストアにおいて、薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーは管理監督者に該当するのかということです。

先に結論から述べてしまうと、

「管理監督者にあたらない可能性が高いが、断言はできない」

です。

管理監督者かどうかは実態で判断する

なぜ断言できないかというと、管理監督者にあたるかどうかは実態に基づいて判断されるからです。

いってしまえば、契約など関係なく、管理監督者といえるような働き方をしているかどうかです。

会社と従業員で決めるようなものでもありません。

会社から「あなたは管理監督者です。残業代は出ません。」と言われたところで、実際の働き方が管理監督者でなければ、会社には残業代を払う義務が生じます。

そして、特にエリアマネージャーは会社によって働き方が全然異なるので、断言が難しいのです。

また薬局長や管理薬剤師についても、管理監督者にあたらない可能性が非常に高いです。

管理監督者の判断基準

では、実際にはどういった基準をもって、管理監督者にあたるかどうかを判断するのでしょうか。

判断基準については、法律には定められていません。

しかしこれまで、管理監督者にあたるかどうかの裁判は何度も行われ、それらの裁判では概ね以下の3点から管理監督者にあたるかどうかを判断しています。

1.(経営者との一体性)
経営方針の決定への参加ないしは、労働条件の決定その他労務管理について経営者との一体性をもっていること

2.(労働時間の裁量)
自己の勤務時間に対する自由裁量を有すること

3.(賃金等の待遇)
その地位に相応しい処遇を受けていること

この3つの基準をみて、あなたの会社ではどうでしょうか。

薬局やドラッグストアだと、2.(労働時間の裁量)がなかなか難しいですよね。

エリアマネージャーでもシフトに入って店舗で薬剤師として働いてると、2.(労働時間の裁量)なんて普通はありません。

なので、よほど役職が上の人でない限り、実際には管理監督者にあたらない可能性が高いと思います。

管理薬剤師も店舗の管理をするわけですから、店舗の開局時間はある程度拘束されます。2.(労働時間の裁量)なんて到底無理ですよね。

他の判断基準も、薬局やドラッグストアの管理薬剤師・エリアマネージャーだと、管理監督者に該当すると判断するのはなかなか難しいのではないでしょうか。

過去の裁判例がたくさんありますので、もし興味があればインターネットで解説など調べてみてください。

まとめ

以上、今回は、薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーに残業代を払う必要はあるのかどうかについて解説しました。

結論としては、

薬局やドラッグストアの、薬局長や管理薬剤師、エリアマネージャーは管理監督者にはあたらない可能性が高いので、残業代を払う必要がある。ただし断言はできない。

こんな感じでしょうか。

「管理薬剤師になったら残業代が出ないんですけど、これって変ですよね?」

といった質問を何度か頂いたことがあります。

前述のとおり、薬局やドラッグストアの管理薬剤師だと、管理監督者に該当すると判断するのはかなり難しいです。

しかし実際のところ、会社のルールで「管理薬剤師は管理監督者」とし、残業代を払っていない薬局やドラッグストアもあります。

もしご自身の処遇等で気になることがあれば、お気軽に連絡いただければと思います。