薬局で働いてると、患者さんから「薬袋はいらないから捨てておいて!」と言われることが多いと思います。
では言われた通り薬袋を渡さなくても良いかというと、そう簡単な話でもありません。
なぜなら法律に違反してしまう可能性があるからです。
今回は、その根拠を紹介します。
薬剤師法第25条
薬剤師法第25条では、以下の通り規定されています。
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
厳密には薬袋を渡さないだけで違法とはなりませんが、薬袋がないと必要事項を記載することが難しくなりますので、結果として薬袋を渡さないと違法となってしまう可能性が高くなります。
薬剤師法施行規則第14条
ちなみに、薬剤師法第25条では記載事項として
- 処方箋に記載された患者の氏名
- 用法、用量
- その他厚生労働省令で定める事項
が挙げられています。
この「③その他厚生労働省令で定める事項」については薬剤師法施行規則第14条で定められており、
(調剤された薬剤の表示)
第十四条 法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
とされており、これらを合わせると、
- 処方箋に記載された患者の氏名
- 用法、用量
- 調剤年月日
- 調剤した薬剤師の氏名
- 調剤した薬局の名称
が薬袋に必要な記載事項となります。
まとめ
以上、今回は薬袋を渡さない行為は違法?についての紹介でした。
薬剤師法および薬剤師法施行規則には容器または被包への記載事項が規定されており、その規定に従うためには結果として薬袋が必要となります。
記載事項も基本的には大丈夫でしょうが、たまにレセコンの設定と印鑑の種類のせいで調剤年月日が抜けている薬局もありますので、注意しましょう。