薬局の前に、「処方箋受付」などののぼり旗を設置している薬局は多いです。
しかしこののぼり旗、知らないうちに法律に違反していることが結構あります。
あまり注意される機会は無いかもしれませんが、知らずに法律に違反しているかもしれないというのは嫌なものですよね。
そこで今回は、薬局の前にのぼり旗を設置するにあたって注意しなければいけない法律や条例を紹介します。
道路交通法に注意
原則として、道路や歩道にのぼり旗を設置することは道路交通法で禁止されています。
あたり前ですよね。車や歩行者の邪魔になるので。
もちろん、薬局の敷地から少しだけのぼり旗が飛び出すのもダメです。
そして、道路や歩道にのぼり旗を設置するには、「道路使用許可」や「道路占用許可」の申請をする必要があります。
申請先は、警察署であったり各自治体であったりするので、申請する際には確認しておきましょう。
まあそこまでして設置したいとは思わないかもしれませんが(笑)
もしこれらの許可を取らずに設置した場合は、罰則が与えられる可能性があります。
自治体の条例に注意
屋外広告物法という法律では、屋外広告物を
第2条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
と定義し、各自治体が条例により屋外広告物に制限をかけることを認めています。
屋外広告物の具体例としては、
- のぼり旗
- 看板
- デジタルサイネージ
- ブラックボード
- ポスター
などがあり、設置する際には自治体の条例を確認する必要があります。
道路交通法は、道路や歩道などの私有地以外のところに設置する場合に注意する必要がありました。
一方で屋外広告物法は、私有地に設置する場合であっても制限を受けますので注意しましょう。
また、旗の大きさに制限をかけている自治体もあります。
せっかく旗をつくったのに条例により設置できないようなことが無いよう、旗を作る前に条例を確認しておきましょう。
金沢市ののぼり旗掲出基準
たとえば金沢市の一部地域では以下のようなのぼり旗の掲出基準があります。
- 掲出間隔3.6m以上
- 隣地から1.8m以内はNG
- 車の出入り口から3.6m以内はNG
- 交差点に面した角から3.6m以内はNG
など細かく決められています。
この掲出基準を知らなければ、間違いなくルールを破ってしまうのではないでしょうか(笑)
それくらいルールが細かいです。
のぼり旗による事故に注意
この2つの法律に注意すれば、のぼり旗の設置は問題ありません。
しかしそれでも注意しないといけないのがのぼり旗による事故や怪我です。
- のぼり旗に接触して怪我をしてしまった
- のぼり旗が倒れて車に傷がついてしまった
これらはよくある話であり、実際に損害賠償責任を問われるようなケースもあります。
のぼり旗を設置する場所は、色んなケースを想定して決めるようにしましょう。
また、もし設置する場合には、夜など薬局に誰もいなくなるときには必ずのぼり旗を片付けるようにしましょう。
何かあったときに誰もいないと対応が遅れますし、のぼり旗にいたずらされる可能性もありますので。
まとめ
以上、今回は、薬局の前にのぼり旗を設置するにあたって注意しなければいけない法律や条例を紹介しました。
何気なくお店の前にのぼり旗を設置している薬局は多いですが、意外と注意が必要な法律や条例が存在することが分かると思います。
また他にも、ブラックボードであったり、デジタルサイネージを設置する場合でも同じことです。
特に都心部では、私有地ギリギリに薬局を建てており薬局前に私有地がほとんど無いお店も多いと思います。
そういった薬局が何か設置しようと思うとどうしても道路や歩道にはみ出してしまいます。
そうした場合には必ず道路交通法の確認が必要ですので注意しましょう。