労働時間

薬剤師は一斉に休憩に入らないといけない?休憩の3原則とは

皆さんの薬局では、きちんと休憩が取れてるでしょうか?

労働基準法では、休憩について以下のとおり定めています。

労働基準法 第34条
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない

この法律をしっかり守るため、シフトで順番に休憩に入る薬局も多いと思います。

ところで、休憩の3原則をご存知でしょうか。

休憩については

  • 6時間を超える場合においては少くとも45分
  • 8時間を超える場合においては少くとも1時間

といった休憩時間のことはよく認識されていますが、休憩の3原則については意外と認識されていないことがあります。

休憩の3原則とは条文にもある通り、

  1. 途中付与の原則
  2. 自由利用の原則
  3. 一斉付与の原則

になります。

途中付与に自由利用に・・・

ん!?一斉付与!?

休憩ってみんな一斉に取らないといけないの!?

といった感じで、順番に休憩に入る方の中には驚く方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は休憩の3原則について解説します。

休憩の3原則

労働基準法第34条で定められている休憩に関するルールは「休憩の3原則」と呼ばれています。

  1. 途中付与の原則
  2. 自由利用の原則
  3. 一斉付与の原則

「休憩の3原則」には例外も認められており、それぞれのルールとあわせて例外が認められる状況を認識しておく必要があります。

①途中付与の原則

「途中付与の原則」は労働基準法第34条の1項で定められている通り、休憩は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。

休憩を取らず、そのぶん早く帰るというのは認められていません。

ただし休憩の目的が果たされるのであれば、何回かに分けて休憩を取るというのは問題ありません。

②自由利用の原則

「自由利用の原則」は労働基準法第34条の3項で定められている通り、休憩は自由に利用させなければならないという原則です。

これが当たり前のように思えて、意外と守られていないケースも多いです。

この件に関しては、以下の記事で少し詳しく紹介しています。

一人薬剤師の休憩時間と外出制限本日のツイートがこちら。 https://twitter.com/yakuzaisitetu/status/10632725514...

よくあるケースとして、休憩時間中でも患者が来たときは対応しないといけないケースは「自由利用の原則」に反することになります。

自由利用の原則の例外

「自由利用の原則」については例外もあり、以下のような職種には休憩を自由に利用させなくても差し支えないとされています。

  • 警察官、常勤の消防団員、准救急隊員など
  • 乳児院などに勤務する職員で児童と起居をともにする者で、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
  • 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅に置いて、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

「自由利用の原則」を完全に適用させてしまうと誰かの命にかかわってしまうような職種ですね。

一斉付与の原則

「一斉付与の原則」は労働基準法第34条の2項で定められている通り、休憩時間は一斉に与えなければならないという原則です。

これが少し意外なのですが、労働基準法において原則は一斉付与なのです。

じゃあシフトで順番に休憩に入る薬局は違法なのかという話ですが、当然この原則にも例外があります。

そもそも労働基準法は1947年に制定された法律です。労働者の多くが工場で働いているのをイメージすれば、なんとなく原則が一斉付与なのも違和感ないのではないでしょうか。

そんなわけで、現代の働き方に合わない部分も多いということで、「一斉付与の原則」には多くの例外が認められています。

一斉付与の原則の例外①

以下のような職種には休憩を一斉に付与する必要はありません。

  1. 運輸交通業
  2. 商業
  3. 金融広告業
  4. 映画演劇業
  5. 通信業
  6. 保健衛生業
  7. 接客娯楽業また
  8. 官公署

この中で薬局は商業に含まれているため、休憩をシフトで順番に回しても問題ないのです。

一斉付与の原則の例外②

上記の職種に該当しなくても、労使間で労使協定を結んだときは休憩を一斉に付与する必要はありません。

労使協定には、

  • 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
  • それらの労働者に対する休憩の与え方

について定める必要があります。

なお派遣労働者がいる場合の労使協定は、派遣先の事業所で締結する必要があります。

まとめ

以上、今回は休憩の3原則について解説しました。

「一斉付与の原則」なって言われて少しドキッとした方もいるかもしれませんが、薬局は例外の職種に該当するので、一斉に入らなくても問題ありません。

昼も開局してる薬局が多いのに休憩を一斉に付与するなんて無理な話ですからね(笑)

とはいえ、働くということは本当に色んな法律が関わってきます。

知らずに法律に違反していた、というケースも多いので、このブログ等を読んで少しずつ知識を増やしていただければと思います。