薬剤師として働いていると、
- 患者さんがなかなか途切れず、店を閉められない
- 門前のクリニックが閉めるまで、店を閉められない
などの事情から、わりと頻繁に残業をします。
しかし残業には会社独自のルールも多く、残業に関する労働基準法のルールについて正確に認識してる人は意外と少ない印象です。
そこで今回は、残業に関する労働基準法のルールを紹介します。
また、残業と大きく関わってくる36協定についても紹介しますので、頻繁に残業しているような方はぜひ読んでみてください。
残業と時間外労働
残業という言葉を耳にすることは多いと思いますが、実は労働基準法に、残業という言葉は出てきません。
労働基準法には「時間外労働」という言葉でてきますが、これはほぼ同じ意味になります。
とはいえ残業という言葉の方が一般的なため、厚生労働省でも一般の人に分かりやすく説明する時には残業という言葉を使っています。
所定時間外労働と法定時間外労働
残業(時間外労働)は、
- 所定時間外労働(法定内時間外労働)
- 法定時間外労働
に分けられます。
所定と法定については過去の記事でも何度か紹介していますが、
- 法定:法律で定めているもの
- 所定:会社で定めているもの
という意味です。
また労働基準法においては労働時間について以下のように定めています。
労働基準法第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
この1週40時間と1日8時間が労働基準法で定められた労働時間であり、法定(労働)時間と言われます。
「残業」という言葉は一般的に「会社が定めた終業時刻を過ぎて働くこと」に対して使われますが、この会社が定めた終業時刻を過ぎて働いた時間のうち、
- 法定労働時間を超えていない時間:所定時間外労働(法定内時間外労働)
- 法定労働時間を超えている時間:法定時間外労働
となります。
時間外労働の具体例
例えば、1日7時間で働く契約をしている薬剤師が、残業をして9時間働いたとします。
この場合、
- 7時間から8時間までの1時間:所定時間外労働(法定内時間外労働)
- 8時間から9時間までの1時間が法定時間外労働
となります。
法定時間外労働に対して割増賃金が生じる
「残業代は1.25倍」
ということを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
これは正確には、法定時間外労働に対して当てはまります。
というのも、労働基準法では会社に対して、法定労働時間を超えて働いた時間について通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払うよう定めているからです。
割増賃金の具体例
これはどういうことかと言うと、先ほどの具体例の薬剤師が例えば時給2000円で働いてるとします。
このとき、7時間から8時間の1時間は所定時間外労働(法定内時間外労働)なので、時給2000円のまま。
しかし8時間から9時間の1時間は法定時間外労働となるため、時給2500円(2000円×1.25=2500円)になるのです。
もちろんこれは最低限の話ですので、会社が「所定時間外労働(法定内時間外労働)も1.25倍で払う」というルールを作るのはOKです。
36協定とは
ここまで残業について紹介してきましたが、ここからは残業の大前提となる36協定について紹介します。
先ほども紹介したとおり、会社は従業員に対して、1週40時間あるいは1日8時間を超えて労働させることが労働基準法第32条により禁止されています。
しかし周りを見ると、皆さん普通に残業をしてますよね。
これらは全て違法となるのでしょうか。
実はここに、36協定が大きく関係します。
というのも、会社が36協定届を労働基準監督署に届け出ることで、従業員が法定労働時間を超えて労働をしても、労働基準法第32条違反とはならなくなるからです。
ようは、残業が出来るようになるということです。
もちろん残業が可能になるだけで、決して義務になるわけでは無いので注意してください。
残業時間の上限
36協定を届け出ることで残業が可能になるわけですが、残業が可能な時間には上限があります。
割と最近のことですが、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、残業時間の上限規制が始まりました。
たとえ36協定を届け出ても、臨時的な特別の事情がある場合を除いて、月45時間・年360時間を超えてはいけなくなったのです。
1月では45時間ですが、1年で360時間と考えると、実質1月30時間になります。
30時間ならあっという間と考える人もいるかもしれません。
36協定の特別条項とは
36協定には「特別条項付き36協定」というものがあります。
前述の上限時間には、「臨時的な特別の事情がある場合」、以下のような特別条項を付けることが認められています。
- 1年の上限は720時間以内
- 1ヶ月の上限は100時間未満
- 2ヶ月ないし6ヶ月の時間外・休日労働の平均は月80時間以内
- ただし年6ヶ月まで
この特別条項を付けることで、一応月45時間・年360時間の上限はありますが、臨時的な特別の事情がある場合には、上記の時間まで残業出来るということになります。
たとえば、突然に新型のウイルスがひろまり、臨時的に残業時間を増やして対応する必要があるとか・・・
とはいっても、1ヶ月で100時間の残業とか、なかなかハードですよね。
実はこの1ヶ月100時間、2-6ヶ月80時間というのは、過労死認定ラインと同じ時間になっています。
ですので、たとえ特別な事情があろうとも、特別条項の上限時間には達しないような働き方を模索していきたいところです。
まとめ
以上、今回は、残業時間に関する労働基準法のルールと36協定について紹介しました。
会社独自のルールがあるかもしれませんが、労働基準法のルールは上記の通りです。
そして、そもそもの残業をするための大前提が36協定の届出となります。
たまに36協定の届出をしていない会社がありますが、そのような会社では法定労働時間を超す労働は全て違法となるので注意が必要です。
皆さんが働く会社はきちんと労働基準法を守っているのか。
そもそも36協定をきちんと届け出ているのか。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか。
もし気になることがありましたら、気軽にお問い合わせください。