コラム

法定休日と所定休日の違い

以前の記事で、「祝日」について紹介しました。

薬局の加算にも関係する、祝日の定義皆さんが働く薬局では、地域支援体制加算を算定してますか? 実はこの加算、祝日の取り扱いが厄介な加算です。特に8月のお盆時期は注意が...

『国民の祝日に関する法律』において「祝日」と「休日」の関係を規定しているという内容なのですが、一般的に使われる「休日」と労働基準法で定める「休日」とでは意味合いが若干異なります。

とくに休日出勤の割増賃金などを考える時は、労働基準法で定める休日について理解しておく必要があります。

そこで今回は、労働基準法で定める休日について紹介します。

休日は週1回でも問題ない

休日について、労働基準法では以下の通り定めています。

第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.1の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

ここで「あれ?」と思った人も多いのではないでしょうか。

「週休2日じゃないの?」と思いますよね。

実は法律上は、週に1回の休日があればOKなんです。

では何故、週5日働いて2日休むのが一般的なのでしょうか。

それは、労働基準法には、労働時間の定めもあるからです。

第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。

つまり、休日の数としては週に1回でも問題ありません。

でも労働時間に関して1日8時間、週40時間を超えてはいけないため、結果として1日8時間×5日=40時間働いて2日休みというのが一般的になったのです。

法定と所定について

ここで「法定」「所定」について紹介します。

「法定」と「所定」に関しては、休日だけでなく労働時間について理解する際にも必須となる知識ですので、知っておいて損はないと思います。

  • 法定:法律で定めているもの
  • 所定:会社で定めているもの

休日は週1日でも良いということは先ほども述べました。

ということは、週2日目の休日については会社で定めているということになります。

なので、週2日休みの場合、1日は法定休日、1日は所定休日となります。

では土日が休みの場合、どちらが法定でどちらが所定なのか。

ここは会社次第になります。

「法定休日は日曜日」のように固定してる会社もあれば、
「元々2日の休日に働いた場合に1日目は所定休日、2日目は法定休日」のように規定にしている会社もあります。

薬局やドラッグストアだと後者がほとんどです。

なぜならシフト制で回している店舗が多いため、曜日を固定してしまうとかえって不公平感が出てしまうからです。

法定休日と所定休日の休日労働

この法定休日と所定休日について知っていると、休日労働をしたときの割増賃金について理解しやすくなります。

労働基準法では、休日に労働した場合には35%以上の割増賃金を支払わなくてはならないと定めがあります。

例えば時給2,000円の人だと、休日労働は時給2,700円になるということです。(「35%以上」なので、もっと高くするのは会社の自由)

では、時給2700円になる「休日」というのは、いったいいつのことを指すのか。

これが「法定休日」ということになります。

「所定休日」に働いても時給2,700円にはならず、時給2,000円のままです。(もちろん所定休日でも時給2,700円とするのは会社の自由)

ですので、いつが所定休日でいつが法定休日なのかという会社のルールはすごく大事なのです。

それによって休日労働した場合の時給が大きく変わってしまうからです。

変形休日制について

最後におまけとして、変形休日制について紹介します。

変形労働時間制は聞いたことがあっても、変形休日制は聞いたことないという人も多いのではないでしょうか。

これは、先ほども紹介した

労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.1の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

この2.の規定によるものです。

週に1日以上ではなく4週間で4日以上の休日を与えることを変形休日制といいます。

特にドラッグストアなどでは、変形休日制を採用している会社が多いのではないでしょうか。

変形休日制を採用するば、24連勤4連休というシフトも可能です。(休日の話であって、労働時間については別途考える必要があります)

なかなかハードな勤務も可能とする変形休日制ですので、採用するためには会社側に要件があります。

それが「就業規則等で4週間の起算日を明らかにし、労働者に周知させなければいけない。」ということ。

会社側の都合で突然24連勤を強いることは出来ないような仕組みになっているのです。

まとめ

以上、今回は、労働基準法で定める休日について紹介しました。

所定休日と法定休日の違いについて、理解できたのではないでしょうか。

最近は労働者の「休日」に対する意識が高まっていますが、意外と「休日」のルールについてきちんと把握している人は少ない印象です。

生産性高く働くためには「休日」をきちんと取ることが非常に重要ですので、「休日」のルールはきちんと理解しておきましょう。