社労士の勉強をしてると、薬局業務に関連する内容でも全然知らないことが結構出てきて、すごく勉強になります。
その1つが、高額療養費制度を利用する時に、薬局の自己負担額を病院の自己負担額と合計できるということ。
それがどんな時に役立つかというと、21000円を超す可能性が高くなるってこと。
70歳未満はレセプト単位で21000円を超す必要がある
薬局で働いてるとよく見る数字。
80100円
44400円
医療費の自己負担額が1ヶ月で上記の金額(正確な金額は後述)を超すと、超えた分だけお金が返ってくる制度が高額療養費制度ですよね。
70歳以上なら、色々かかった病院の自己負担額を単純に合算して上記金額を超えれば、高額療養費制度が適用されます。
でも70歳未満だと面倒な条件があって、それがレセプト単位で21000円を超えてないと合算できないということ。
A病院、B病院、C病院、D病院、E病院で1月にそれぞれ20000円ずつ自己負担額を支払っていても、合算できないということですね。
70歳以上なら合計10万円になるけど、70未満だと合計0円です。あり得ない条件だけど(笑)
そんな時にポイントとなるのが、薬局での自己負担額を病院の自己負担額と合計できるということです。
5つの病院から処方箋が出ていて、それぞれa薬局、b薬局、c薬局、d薬局、e薬局で薬を貰っていたとします。
その自己負担額がそれぞれ2000円だったら。
その2000円を、処方元の病院の自己負担額と合計できるということです。
そうすると、5つの病院の自己負担額が、どれも22000円。
ということで、21000円を超えているので合算して、合計110000円。
晴れて高額療養費制度の適用を受けられるということです。
処方箋でて良かったね!笑
自己負担額の上限額
さっきは適当に書いた上限額だけど、詳細はこんな感じになってます。
<70歳以上>

<70歳未満>

うん、細かい数字がいっぱいで面倒くさいね(笑)
でも社労士試験受けるためには覚えないといけないみたいです(笑)
平成30年8月から制度が見直された
今年の7月までは、70歳以上の現役並みは1区分しかなかった。
みんな80100円ちょいを超えたら高額療養費制度が適用されてたんだけど、8月から少し変わった。
国がお金ないから、70歳以上でもたくさん稼いでる人にはもっと貰おうって話です。
それが、167400円ちょいと252600円ちょいの区分。
年収による区分けを70歳未満と揃えてくれたから助かったけど、これをもし違う年収区分けにされてたらまず覚えられなかっただろうな(笑)
現役並みって言葉が良くない
ちなみに現役並みっていうのは、70歳超えても自己負担が3割の人たちですね。
70歳超えても会社勤めしてる人なら、月28万円くらい貰うと現役並みです。
でも現役並みって言葉よくないよね。
現役世代、そんなに貰ってない人たくさんいるからねwww
まとめ
以上、今日勉強した高額療養費制度について簡単に書いてみました。
薬局で働いてて、たまに患者さんに教えてあげてます。
医療費が高くて困ってる人けっこういるからね。
そして、高額療養費制度と医療費控除の区別が付いてない人が結構多い(笑)
まあ普通はそうですよね~