たこ焼きよりもお好み焼きよりも、かすうどんが好き。
どうも薬剤師ttです。
最近は社労士登録することを割とオープンにしているのですが、よく聞かれるんです。
「社労士って何する人なの?」
すでに社労士としてバリバリ働いてる人でも、説明に困ることありますよね。
自分なんて周りは医療従事者ばかりですから、バックオフィスの業務について何も知らない人が多いです。
医療従事者って基本は現場ですからね。
そういう人に、社労士の仕事を説明するのってすごく難しい(笑)
そんなわけで今回は、自分の頭の中を整理する意味もこめて、社労士の仕事について書いてみようと思います。
医療従事者でこのブログを見てくれた方も、社労士などバックオフィスの仕事について、少しでも興味を持ってもらえると嬉しいです。
目次
社労士の仕事は大きく分けて3つ
社労士の仕事は大きく分けると3つあって、1号業務、2号業務、3号業務なんて言われています。
なぜ〇号業務といわれるかというと、社労士の業務について定める社会保険労務士法の第2条において、各号でそれぞれの業務内容が書かれているからです。
・1号業務:手続き代行
・2号業務:帳簿作成
・3号業務:相談業務
そんなわけで、それぞれ業務について簡単に紹介していきます。
1号業務
社会保険労務士法第2条1項1号
労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成すること。1号の2
申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。1号の3
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。
1号の3でいっきに分かりにくくなりますが、ようは行政機関に提出する書類を作成して提出したり、それについて当事者の代理をするということです。
例えば、会社が新しく従業員を雇った場合には、社会保険や雇用保険の加入手続きが必要となります。
その手続きを、会社から報酬を貰い、会社の代わりに社労士が行うことを1号業務といいます。
2号業務
社会保険労務士法第2条1項2号
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
2号業務は、法令で定められた帳簿書類を作成することです。
会社には、労働者名簿や賃金台帳など、備えておかなければいけない帳簿があります。
10人未満の会社は義務ではありませんが、就業規則を作成する会社も多いと思います。
そういった帳簿書類を、報酬を貰って会社の代わりに社労士が作成することを2号業務といいます。
3号業務
社会保険労務士法第2条1項3号
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談にのったり、アドバイスをすることです。
イメージとしては労務関係のコンサルタントです。
3号業務については、1号業務や2号業務と違って独占業務ではありません。
独占業務じゃないなら、なんでわざわざ法律に書いてあるんだろう?とか思ったりもしたのですが、これについては茨城県社会保険労務士会のQ&Aが参考になりました。
ようは制限をかけるためなんですね。
これについては社労士関係の人でないと理解が難しい気がしますが(笑)
まとめ
以上、社労士の仕事について簡単にまとめてみました。
社労士の仕事は分かりにくいなんて言われますが、自分で記事書いてても、ちょっと説明が難しいな~とか思ってしまいました。
でも、例えば労務関係の問題なんかは、弁護士より社労士に相談した方が解決しやすい場合もあると思うんですよね。
そういった何か問題が起こった時に、相談相手の候補として社労士が頭の中に浮かぶ。そんな人が少しでも増えるよう、自分も情報発信など頑張っていこうと思います。