社労士実務の知識

社会保険労務士証票の顔写真を簡単に変更する方法

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

「社労士登録のときに提出する顔写真は一生使われるから、きちんとした顔写真を提出した方が良いよ」

先輩社労士からのアドバイスのなかでは、一番役に立つアドバイスではないでしょうか(笑)

これは確かにそうで、社労士登録のときに提出した顔写真は社会保険労務士証票に貼られます。

社会保険労務士証票は社労士業務で必要になることもあるのですが、運転免許証のように更新がありません。一生ものです。

ですので、その顔写真が一生使われるのです。

登録時にあわててスピード写真で撮影した顔写真が一生使われてしまう・・・

こんな顔写真、誰にも見せたくない・・・

なんて悩まれている方もいるとかいないとか。

ですが、実は簡単に社会保険労務士証票の顔写真を変更する方法があるので、今回紹介します。

社会保険労務士証票を紛失して再交付してもらう

その方法としてはすごくシンプルで、社会保険労務士証票を再交付してもらうことです。

通常は社会保険労務士証票を紛失した場合に必要な手続きなのですが、まあ本当に紛失したかどうかなんて誰にも分からないないです(笑)

社会保険労務士証票を再交付してもらう方法

社会保険労務士証票を再交付してもらう方法は各都道府県会によって少し異なるので、ご自身で所属する都道府県会に問い合わせていただきたいのですが・・・

一般的には、「証票再交付申請書」のようなものを記載し、手数料3,000円(都道府県会によって異なる可能性あり)を払い、顔写真と一緒に提出します。

この顔写真に気合いを入れるのです(笑)

まあ手数料3,000円を払ってまで写真を変えたいかは、人それぞれだと思いますが・・・

社会保険労務士証票の顔写真を変えられるタイミング

この他にも社会保険労務士証票の顔写真を変えられるタイミングはあって、基本的には証票を作り直すときです。

具体的には、

  • 氏名が変更になったとき
  • 特定社会保険労務士の付記をするとき

になります。

結婚したり何なりで氏名が変更となるのはかなり限定されたタイミングですが、一応そのときには社会保険労務士証票を作り直すことになるので、顔写真の変更も可能です。

紛争解決手続代理業務試験に合格して特定社会保険労務士の付記をするときも、証票を作り直します。

『社会保険労務士証票→特定社会保険労務士証票』

に変更になるからです。

証票の顔写真を変えるために特定社労士になった・・・なんて話す人もいるくらいですが、まあ普通に再発行申請しましょう(笑)

まとめ

以上、今回は社会保険労務士証票の顔写真を変更する方法を紹介しました。

証票は3,000円程度の手数料で簡単に新しい顔写真での再発行が可能ですので、どうしても現在の証票の顔写真が気に入らない方は再発行申請してみても良いのではないでしょうか。

ちなみに、社会保険労務士証票が一生ものというのは、人によってはメリットでもあるようです。

ずっと若い頃の顔写真ですから(笑)

「え?本人ですか?」

なんて言われることのないように頑張りましょう・・・