最近では、働きながら資格の取得を目指す人が増えています。
そんな方のために、雇用保険には教育訓練給付制度というものがあります。
知らない方も多いと思うのですが、この教育訓練給付制度は、資格取得やスキルアップを目指す際にかかる費用の一部を給付してくれる制度です。
そして、失業中だけでなく会社に勤めている時でも貰える給付金です。
薬剤師でも、最近は他の資格取得を目指す人が増えています。
ええ、私のように(笑)
そんな方にオススメの給付になりますので、今回簡単に記事にしてみようと思います。
目次
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みや、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練の受講に支払った費用の一部が支給される制度です。
雇用保険というと、何となく失業時の手当がイメージにあると思います。
しかしこの教育訓練給付制度は、失業中だけでなく働きながらでも給付金が貰え、今後のキャリア形成を支援してくれるような制度になります。
教育訓練の種類
教育訓練には、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。
一般教育訓練
雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
例)MOS、TOEIC、公認会計士、社会保険労務士などなど
特定一般教育訓練
速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
例)税理士、行政書士などなど
専門実践教育訓練
中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
例)看護師、保育士、美容師などなど
指定を受けた講座のみ制度の利用が可能
教育訓練給付制度は、学校や予備校の行う講座が、厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。
その指定を受けた講座を受講する時のみ、教育訓練給付制度を利用することが出来ます。
また、同じ資格でもスクールや講座によって、一般教育訓練の場合もあれば特定一般教育訓練の場合もあるので注意が必要です。
指定を受けた講座は、以下のページから検索できます。
支給要件と支給額
次に支給要件と支給額をまとめるのですが、支給要件を理解するうえで知っておかないといけないものとして、支給要件期間があります。
支給要件期間を簡単に言ってしまえば、
教育訓練の受講開始日までの間に、継続して雇用保険に加入していた期間
のことを言います。
当たり前ですが、雇用保険に加入せず働いていた人は、この教育訓練給付制度を利用することができません。
また途中で転職などしていた場合には、空白期間が1年以内の場合には通算して計算することが出来ます。
例として、1年働いた後に退職し、6ヶ月就職せず、その後就職してまた1年働いた場合、支給要件期間は2年となります。
この支給要件期間を理解したうえで、それぞれの教育訓練の支給要件と支給額をまとめます。
一般教育訓練
支給要件
・支給要件期間が3年以上(初めての場合は1年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内
支給額
・受講費用の20%(上限額10万円)
・訓練開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用(上限2万円)の20%
特定一般教育訓練
支給要件
・支給要件期間が3年以上(初めての場合は1年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内
・受講開始日の1ヶ月前までにキャリアコンサルティングを受ける
支給額
・受講費用の40%(上限額20万円)
専門実践教育訓練
支給要件
・支給要件期間が3年以上(初めての場合は2年以上)
・雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内
・受講開始日の1ヶ月前までにキャリアコンサルティングを受ける
支給額
・受講費用の50%(上限額年間40万円・最長3年)
・訓練を修了し、資格取得等をし、修了から1年以内に被保険者として雇用された場合、受講費用の20%を追加支給。
1年は働いてから退職するべき
以上、教育訓練給付制度について簡単にまとめました。
支給要件を見て貰えれば分かると思いますが、初めての受給だとしても、最低でも1年間は雇用保険に加入しておく必要があります。
大学を卒業後、薬剤師として働いてみたけど、やっぱり合わないから別の資格を取得して転職。
そんな人でも、できれば1年間は働いてから退職することをオススメします。
そうすることで、一般教育訓練と特定一般教育訓練であれば受給することが出来ます。
詳細は必ず確認を
かなり簡単にまとめているので、詳細についてはかなり省略しています。
もし実際に教育訓練給付制度を利用してみようという人がいれば、必ず自分で厚生労働省のホームページなどを確認することをオススメします。
もし不明点などあれば私に聞いていただいても結構です。
この機会に、社会保険労務士の勉強でもしてみませんか?笑