登録後にやることリストにあった
⑮電子申請における17条付記の書類提出
こちらを提出してきました。
目次
17条付記とは
労働保険・社会保険の手続きを行う時には、根拠となる書類を添付します。
しかし社労士が手続きを行う場合には、一部の手続きにおいて出勤簿や賃金台帳等の資料添付を省略することができます。
この資料添付を省略するために必要なのが「付記」です。
「付記」は、手続き書類の「社会保険労務士記載欄」の近くに「付記印」を押印することとされています。
これらのことが社会保険労務士法第17条に規定されているため、17条付記と呼ばれています。
電子申請における照合省略
上記の通り、社労士が手続きを行うことにメリットのある17条付記ですが、では電子申請の場合にはどうなるのでしょうか。
電子申請だと付記印を押印できないですからね(笑)
その時に必要となるのが「確認書類の照合省略に係る申出書」です。
この申出書を都道府県社労士会に提出することで、都道府県社労士会から都道府県労働局に転送されます。
そして最終的には、都道府県労働局から当該社労士に対して、照合省略の対象とする旨、あるは対象としない旨の通知がきます。
これをもって照合省略が可能となります。
また、照合省略の対象となれば、申出書を提出した労働局管轄のハローワークだけでなく、全国のハローワークに対して照合省略が可能となります。
この辺りのことは、連合会ホームページが分かりやすかったです。
省略できる手続き
確認書類の一部を省略できる手続きは以下の通りです。
(1) 雇用保険被保険者資格喪失届
(2) 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
(3) 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(4) 雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
(5) 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
(6) 高年齢再就職給付金の支給申請
(7) 育児休業給付金の支給申請
(8) 介護休業給付金の支給申請
なお、(1)に添付される離職証明書については、⑦(離職理由欄)を除く離職証明書の⑧欄から⑫欄の各欄に係る確認資料を省略する。
手続きによっては省略できない書類もあるので、その都度確認が必要です。
「確認書類の照合省略に係る申出書」は社労士限定ではない
17条付記は社労士限定ですが、この照合省略に関しては社労士限定ではありません。
企業でも一定の要件を満たせば、この申出書を提出することで照合省略が可能になります。
以前は
・社労士の電子申請に関する~
・企業の照合省略に関する~
と別れていたものを、平成31年に統合しました。
なので、「確認書類の照合省略に係る申出書」は電子申請に限ったものではありません。
以前は各都道府県労働局に提出が必要だった
そしてこの申出書、以前は各都道府県の労働局に提出する必要がありました。
なかなか面倒ですよね(笑)
これも平成30年だと思いますが、所属する都道府県社労士会に提出すれば、全国のハローワークで照合省略が可能となりました。
少しずつ便利になっていますね!
まとめ
以上、今回は照合省略の申出書を提出したって話でした。
これに関しては少し時間がかかって、申出書を都道府県社労士会に提出したのはお盆前でしたが、照合省略の許可通知がきたの9月上旬でした。
まあ提出自体は簡単なので、さっさと提出してあとは待っておけば良いと思います。
登録前
①利用者識別番号の取得
②名刺作成
③事務所案内・料金表作成
④HP作成
⑤PC購入
⑥会計システム導入
⑦印鑑作成
⑧クラウドストレージ導入
⑨ぱーそなるたのめーるorロハコ登録
⑩契約書等書類作成
⑪仕事用携帯の契約
⑫メールアドレスの取得
登録後
⑬電子証明書取得
⑭税務署への開業届・青色申告届の提出
⑮第17条付記の書類提出
⑯銀行口座開設
⑰GビズID取得
⑱報酬口座振替システム導入
⑲社労士協同組合で印鑑購入
⑳社労士賠償責任保険の加入
㉑社労士システム導入(オフィスステーションpro)