開業準備と開業後

開業届を提出してきました

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⑭税務署への開業届・青色申告届の提出

について、開業届と青色申告届を提出してきました。

開業時に提出する書類

社会保険労務士として開業するタイミングで、税務署に提出する可能性のある書類としては以下のものがあります。

個人事業の開業・廃業届出書(開業届)
青色申告承認申請書(青色申告届)
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者選択届出書

それぞれ、どんな場合に提出が必要となるか、以下にまとめます。

ちなみに私は、

・個人事業の開業・廃業届出書(開業届)
・青色申告承認申請書(青色申告届)

の2つだけ提出しました。

個人事業の開業・廃業届出書(開業届)

概要:新たに事業を開始したとき、事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
対象:新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした人
期限:事業開始から1月以内

社労士としての通常の所得は事業所得となる可能性が高いので、該当しますね。

青色申告承認申請書(青色申告届)

概要:青色申告の承認を受けようとする場合の手続
対象事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人のうち、青色申告の承認を受けようとする人
期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内)。

開業届を出した上で、控除を出来る限り大きくしようと思ったら青色申告にする必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書

概要:給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合の手続
対象:国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者
期限:開設、移転又は廃止の事実があった日から1月以内

社労士事務所において従業員を雇って給与を支払う場合に、必要となる届出です。

事務所の開業と同時に従業員を雇う場合、開業届にその旨を記載するため、給与支払事務所等の開設届出書は不要の可能性が高いです(念のため税務署に確認を)。

途中から従業員を雇って給与を支払う場合には必要です。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

概要:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続
対象給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
期限:特になし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。

従業員に給与を支払う場合には、所得税を源泉徴収します。
源泉徴収した所得税は原則として翌月10日が納期限となりますが、給与の支給人員が常時10人未満である場合に、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
その特例を受けるための手続きです。

消費税課税事業者選択届出書

概要:免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続
対象:課税事業者になることを選択しようとする事業者
期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

書類の作成方法

頑張って手書きで書類を作成する方法もありますが、現在は色々と便利なサービスがあります。

会計システムでメジャーなマネーフォワードクラウドfreeeも、開業時の書類作成サービスを無料で提供しています。

それぞれの開業時書類作成サービスは以下の通り。

freee開業

マネーフォワードクラウド開業届

「青色申告はするか」「従業員に給与は支払うか」などの質問に答えつつ、名前や住所を入力します。

そうすると、必要な書類に必要事項が記載されたものをダウンロードできます。

最後にダウンロードしたものを印刷して、印鑑を押してマイナンバーを記載して終了です。

一緒に「控え」も印刷してくれるので、コピーなどする必要もありません。

便利な世の中ですね(笑)

ちなみに私は会計システムにマネーフォワードクラウドを使用している流れで、開業届もマネーフォワードクラウド開業届で作成しました。

>>会計システムを導入しました

書類の提出方法

書類の提出方法としては、

税務署に持参

税務署に郵送

webで提出

の3種類があります。

webで提出するためにはwebで確定申告するのと同様の環境が必要になります。(利用者識別番号なりマイナンバーカードなりが必要ということ)

>>e-Taxはマイナンバーカード方式で

私はちょうど税務署の近くに行く予定があったので、直接提出してきました。

2-3分で終わりました(笑)

まとめ

以上で、開業届と青色申告届の提出が終わりました。

収受印を貰った控えの開業届があれば、屋号入りの口座開設に取り掛かれますね。

登録前
①利用者識別番号の取得
②名刺作成
③事務所案内・料金表作成
④HP作成
⑤PC購入
⑥会計システム導入
⑦印鑑作成
⑧クラウドストレージ導入
⑨ぱーそなるたのめーるorロハコ登録
⑩契約書等書類作成
⑪仕事用携帯の契約
⑫メールアドレスの取得

登録後
⑬電子証明書取得
⑭税務署への開業届・青色申告届の提出
⑮第17条付記の書類提出
⑯銀行口座開設
⑰GビズID取得
⑱報酬口座振替システム導入
⑲社労士協同組合で印鑑購入
⑳社労士賠償責任保険の加入
㉑社労士システム導入(オフィスステーションpro)

ちなみに、税務署でなく県税事務所に対して事業開始等申告書を出す必要もあるので、忘れないよう注意しましょう。