(特定)社労士試験

特定社会保険労務士になるための特別研修について

連合会のホームページにて第19回(令和5年度)特別研修の案内が公開されましたね。

特別研修申込要領請求フォームも公開されていました。

私も今年受講する予定ですので、全体の流れや経過を記事にしていこうと思います。

今回は最初ということで、特別研修についてのまとめです。

特別研修とは

特別研修は、社会保険労務士法に規定される紛争解決手続代理業務を行うために必要な知識や実務能力を身に着けるための研修です。

この特別研修を修了した社会保険労務士は紛争解決手続代理業務試験を受験することができます。

代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に合格した旨の付記を受けてはじめて、特定社会保険労務士として紛争解決手続代理業務を行うことができるようになります。

「特別研修」申込要領の入手方法

特別研修の申込要領は、連合会ホームページ会員専用ページの「特別研修について」に掲載の第19回(令和5年度)特別研修申込要領請求フォームにて必要事項を入力して送信します。

送信された方には、令和5年6月14日から順次発送されるとのことです。

特別研修について|全国社会保険労務士会連合会

特別研修の内容

特別研修の内容は大きく

  1. 中央発信講義(30.5時間)
  2. グループ研修(18時間)
  3. ゼミナール(15時間)

の3つに分けられます。

① 中央発信講義

中央発信講義は、個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関する研修として、憲法を基本とする法体系の中で、個別労働関係法の制度及び理論を理解し、また、個別労働関係紛争解決手続代理人としての倫理を確立させるための講義です。

講義は全国同一のものでeラーニング形式にて行われます。

② グループ研修

個別労働関係紛争における書面(申請書及び答弁書)の作成に関する研修として、受講者が10人程度のグループを構成し、特定社会保険労務士がリーダーとなり、ゼミナールで行うケース・スタディーに関する申請書や答弁書の起案等をグループごとに行います。

③ゼミナール

個別労働関係紛争の解決のための手続に関する研修として、代理業務を行ううえでの実践的な能力を養うことを目的として、ケース・スタディーを中心に申請書及び答弁書の検討、争点整理、和解交渉の技術及び代理人の権限と倫理等についてロールプレイ等の手法を取り入れて行います。

受講者50人程度を1クラスとして、講師による講評及び双方向の講義を行います。

講師は、弁護士です。

特別研修の日程

特別研修の日程は以下の通りです。

  1. 中央発信講義 :令和5年9月1日(金)~9月29日(金)
  2. グループ研修:令和5年9月30日(土)〜10月29日(日)
  3. ゼミナール:令和5年11月17日(金)10時~17時、18日(土)10時~17時、11月25日(土)10時~13時

グループ研修とゼミナールの開催地

中央発信講義はeラーニングですが、グループ研修とゼミナールは全国主要7都市の会場で受講することになります。

全国主要7都市:札幌市、仙台市、東京都中央区、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市

特別研修の申込期間

令和5年6月14日(水)~7月4日(火)
※当日消印有効

申込受付期間がかなり短いので、忘れないよう注意しましょう。

特別研修の受講料

特別研修の受講料は85,000円(教材代込み)です。

この他に参考図書を購入したり紛争解決手続代理業務試験の受験に15,000円(税込)かかってくることも考えると、なかなかの負担ですね・・・

特別研修の修了認定

紛争解決手続代理業務試験を受験するためには特別研修を修了する必要がありますが、修了には研修の全日程に出席し、起案等の必要とされる課題をすべて期限までに提出する必要があります。

有名な話ですが、コロナやインフルエンザ等で1日でも欠席すると修了が認められない鬼畜のような研修です。

また15分以上の遅刻も認められませんので、電車や飛行機の遅延には気を付けましょう。

もちろん早退も認められません。

こういった事情から、仕事が忙しくなる前に特定社会保険労務士になっておいた方が良いと言われているわけですね。

まとめ

以上今回は、特定社会保険労務士になるための特別研修についてまとめました。

紛争解決手続代理業務試験も合格率50%程度の難しい試験ですが、特別研修もなかなかにハードだと聞きます。

中央発信講義はeラーニングですが、それでも1か月弱のあいだに30時間も動画を見ないといけません。

しかもeラーニングでしっかり勉強しておかないと、その後のグループ研修やゼミナールについていけないという話も聞きます。

そのグループ研修やゼミナールも、欠席が許されないうえに15分以上の遅刻や早退が許されません。

そうなってくると本当に紛争解決手続代理業務試験まで辿り着くのが大変に思えてきます。

決して安くない研修と試験なので、一年で合格できるように頑張っていこうと思います。