特定社労士になるための特別研修は
- 中央発信講義
- グループ研修
- ゼミナール
の3部構成ですが、この中でメインと言えるのはグループ研修です。
会場に集まっての受講は3回しかありませんが、実際には課題提出のため、講義の無い日も連絡を取りながら、グループで課題作成に取り組むことになります。
またグループ研修が始まるまでにも、中央発信講義をe-ラーニングで視聴するだけでなく、かなり予習が必要になります。
そこで今回は、特別研修のグループ研修までにやっておくべきことを挙げておこうと思います。
- 中央発信講義を期限までに視聴する
- 申請書および答弁書の設例の検討を行う
- グループ研修検討用課題の検討を行う
- ゼミナール(倫理)の設例の検討を行う
- 参考図書を購入する
目次
①中央発信講義を期限までに視聴する
まずは、30.5時間(+補講3時間)の中央発信講義を期限までに視聴します。
令和5年度の期限は9月29日(金)になります。
ただし、おそらく期限までに視聴が終わらなくてもグループ研修の受講は可能です。
しかし視聴が完了していないと、紛争解決手続代理業務試験の受験資格を満たせません。
そうなると、グループ研修を受講する意味もあまり無くなってしまいます。
ですので、中央発信講義はグループ研修までに・・・というか、視聴期限までに視聴を完了する必要があります。
ちなみに、動画の視聴期限は9月29日なのですが、10月4日からまた動画の視聴が可能になりました。ゼミナールが終わるまでは視聴が可能なようです。紛争解決手続代理業務試験の受験資格という意味では9月29日までに視聴する必要がありますが、その後も動画を見て勉強することは可能ですので、まずは視聴期限までに視聴完了の状態にすることが大切ですね。色んな裏技を駆使しましょう(笑)
補講も視聴する
中央発信講義の必須視聴動画ではありませんが、「特定社会保険労務士の個別労働関係紛争解決手続代理業務の基礎知識(いわゆる補講)」も、視聴が強く推奨されているため、まあ見ておいた方が良いのでしょう。
動画の時間は3時間で、内容としては
- 特定社労士の対象とする個別労働関係紛争の法的位置づけ
- 行政法(公法)と民事法(私法)との違いの理解
- 個別労働関係紛争の対象となる労働民事事件の基本をめぐって
- 民事紛争解決のための立証と事実の認定
- 和解をめぐる問題
- 特定社労士として判例を用いる場合の留意
となっており、グループ研修やゼミナールにおいて求められる基礎的な知識を補強するために必要とされる内容で構成されています。
②申請書および答弁書の設例の検討を行う
グループ研修を通して行っていく申請書および答弁書の起案作成については、グループ研修・ゼミナール教材に
- 申請書起案用の設例1(雇止め)
- 答弁書起案用の設例2(時間外手当請求)
の2つの設例が用意されています。
それぞれに小問も7つ用意されているので、小問について検討したうえで、起案についても検討を行います。
起案の検討については、あっせん申請書においては
- あっせんを求める事項
- あっせんを求める理由として具体的に主張できる事実
を箇条書きにします。
また、あっせん答弁書においては、
- 求められたあっせんに対する答弁を箇条書き
- あっせんを求める理由に対する事業主側の認否
を記載し、持参することとされています。
最終的にはグループで起案作成したものを各1通提出することになります。
③グループ研修検討用課題の検討を行う
グループ研修検討用課題については、グループ研修を通して申請書や答弁書を作成するわけではありません。
しかし受講者は事前に予習し、判例や参考文献等を調べてからグループ研修に臨むよう案内されています。
また、申請書や答弁書を作成するわけではないものの、ゼミナールにおいて講師(弁護士)から問われることもあるため、しっかり検討しておく必要があります。
検討用課題が毎年同じかは分かりませんが、令和5年度は
- 就業規則の不利益変更
- パワハラを理由とする懲戒処分・降格
- 懲戒解雇と退職金請求
- 休職・復職
- 退職の意思表示の瑕疵
の5つとなっており、それぞれの課題について4~5の設問が設けられています。
また設問に対する回答を用意するだけでなく、
- 争点が何であるか整理する。
- 当事者の言い分で異なっている部分を整理する。
- 事実に関する主張の差異に関して、言い分だけに基づいた場合どちらの事実主張が正しいかを検討する。仮に認定できないのであれば、他にどのような事実があれば認定できるかを検討する。さらに当事者それぞれの言い分を基礎づけるための証拠としてどのようなものが考えられるかも検討する。
- 法的主張に関して、言い分の事実関係と離れて、法律および判例等はどうなっているかを確認し、法律または判例を適用する際に、言い分から認定した事実をあてはめた場合に、どのような結論になるかを検討する。仮に、あてはめる事実が不十分な場合には、他にどのような事実が必要か検討する。
以上のようなことも求められています。
④ゼミナール(倫理)の設例の検討を行う
倫理についてはグループ研修・ゼミナール教材に設例が7つ用意されているので、中央発信講義の「専門家の責任と倫理」等を参考にしながら検討を行います。
また、グループ研修・ゼミナール教材の後半に、社会保険労務士法等の参考資料が掲載されています。
⑤参考図書を購入する
最後に、少し趣旨は異なりますが、グループ研修までに参考図書を購入する必要があります。
もちろん参考図書を全て購入する必要はなく、いわゆる法規集を購入する必要があります。
というのも、グループ研修に持参するものとして「小六法などの法規集」が挙げられているからです。
参考図書の中ではポケット六法が法規集に該当しますが、法規集であればポケット六法である必要はないそうです。
また、大内先生の最新重要判例200もあった方が良いみたいなので、あわせて購入しておくと良いと思います。
まとめ
以上、今回は、特別研修のグループ研修までにやっておくべきことを挙げてみました。
こうやって見ると、かなりのボリュームですね。
実際に教材等が届くまでは、中央発信講義を視聴するのが大変なんだと思ってました。
しかしこうやって見ると、もちろん中央発信講義も大変ですが、グループ研修の予習がかなり大変そうだなといった印象です。
予習なので、やる気次第なところもありますが、せっかくの機会なのでしっかり予習をしてグループ研修に臨もうと思っています。
まずは中央発信講義の視聴から・・・