(特定)社労士試験

特定社労士の特別研修に申込ました

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先日、特定社会保険労務士になるための特別研修に関する記事を公開しました。

特定社会保険労務士になるための特別研修について連合会のホームページにて第19回(令和5年度)特別研修の案内が公開されましたね。 特別研修申込要領請求フォームも公開されていました...

その中で特別研修申込要領についても連合会のホームページから請求したのですが、先日、特別研修申込要領と特別研修受講申込書が届きました。

14日発送開始とのことだったのですが、15日か16日には自宅に届いてましたね。

そして早速申し込んだので、今回記事にします。

令和5年度特別研修の日程

①中央発信講義と③ゼミナールの日程は以前からわかっていたのですが、今回ようやく②グループ研修の日程も判明しました。

地域によって異なるのですが、関東・甲信越地域は

  • 10/14(土)
  • 10/21(土)
  • 10/28(土)

の3日間です。

特別研修は欠席ができませんので、今からスケジュールにいれておきましょう。

ゼミナールの日程

ちなみに③ゼミナールの日程は

  • 11/17(金)
  • 11/18(土)
  • 11/25(土)

の3日間です。

毎年恒例ですが、11/17だけ金曜日なので間違えないように注意ですね。

11/25(土)は午前中だけでゼミナールは終わり、午後は紛争解決手続代理業務試験です。

これまた毎年恒例ですが、なんでゼミナールと紛争解決手続代理業務試験が同日なんですかね。午前中のゼミナールの内容がぜんぜん頭に入らなさそうです(笑)

なお、気になるグループ研修やゼミナールの会場については8月下旬に案内があるそうです。

特別研修受講申込の流れ

特別研修申込要領が届いたら、すぐに開封しましょう。

申込受付期間がけっこう短いので(笑)

特別研修の申込受付期間

令和5年度特別研修の申込受付期間は

6月14日(水)~7月4日(火)

となっています。

これ以前から思っていたのですが、特別研修の申込受付期間て、事務指定講習を受けてる人だとギリギリ特別研修の申し込みに間に合わないんですよね。

令和4年度に社労士試験合格した人だと、事務指定講習が終わるのが今年の7月中旬。

その後すぐに登録するとしても、最短で8月1日登録になります。

特別研修の受講は社労士登録してることが条件なので、令和4年度に社労士試験合格した人は令和5年度の特別研修を受講することができない

事務指定講習を受けて、社労士登録した勢いでそのまま特別研修を受けたい人も多いと思うんですよね。

私もそうだったので、どうにかしてほしいな~と思うところです。

まあ敢えてこの日程なのかもしれませんが(笑)

受講料の振込

受講料は85,000円(税込)です。

うん、高い(笑)

いつも通り、銀行で振り込んだ後に控えのコピーを特別研修受講申込書に貼り付けるかたちです。

ネットバンキングで済ませられないのかな~とか思っちゃうんですけど、無理なんですかね。

わざわざ銀行に行くのが面倒くさくて(笑)

証明写真の貼り付け

特別研修受講申込書には、証明写真の貼り付けも必要です。

これまた毎度のことなのですが、証明写真は45×35のパスポートサイズです。

つい先日、別の資格試験を受けるために40×30の証明写真を撮ったので、それを使い回したかった・・・

簡易書留で送る

受講料振込の控えのコピーと証明写真を貼り付けたら、あとは簡易書留で送るだけです。

簡易書留もなんだかんだ高いので、オンラインで申込させてほしいですね(笑)

ちなみに、今でこそ特別研修申込要領の請求はグーグルフォームで可能ですが、数年前までは請求書を試験センターに郵送するかFAXだったとのこと。

少しずつ進化してるみたいですね・・・

少しずつ・・・

まとめ

以上、今回は、特定社労士になるための特別研修に申し込んだという記事でした。

本格的な研修のスタートは9月からですが、今から少しずつ参考図書や過去問を揃えて勉強を開始していこうかなと思います。

同じく今年特別研修を受講するという方、もし特別研修で一緒のグループになったらよろしくお願いいたします!