登録後にやることリストにあった
⑳社労士賠償責任保険の加入
こちらに今回加入しましたので、記事にしようと思います。
目次
社労士賠償責任保険とは?
社労士賠償責任保険とは、いわゆる損害賠償責任保険の社労士向け商品になります。
社労士やその職員が行った社労士業務により発生した事故について、損害賠償請求がなされた場合に、損害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償してくれるものです。
実際に、登録社労士の約6割が社労士賠償責任保険に加入しています。
事例を見てみると、助成金の申請期限を忘れて受給できず損害賠償請求を受けることが多いようです。
社労士賠償責任保険の種類
社会保険労務士の賠償責任保険は種類が限られており、もし加入するなら
- 東京海上日動
- 損保ジャパン
この2社の社労士賠償責任保険のどちらかに加入することになると思います。
この2社のうち、連合会がオススメしているのは東京海上日動。
月刊社労士にも毎月広告が載っています。
一方の損保ジャパンは、中小企業福祉事業団(中企団)に登録すると加入できます。
東京海上日動の社労士賠償責任保険
東京海上日動の社労士賠償責任保険は、代理店が有限会社エス・アール・サービスになります。
なので、申し込む時は有限会社エス・アール・サービスのHPから資料請求をします。
資料請求すると、その中に加入依頼書などが入ってます。
東京海上日動の保険料
保険料は以下の通りです。
<タイプA>
支払限度額が1請求当たり1,000万円(保険期間中3,000万円)
→社労士13,200円/年・その他職員2,040円/年
<タイプB>
支払限度額が1請求当たり2,000万円(保険期間中6,000万円)
→社労士17,760円/年・その他職員2,760円/年
<タイプC>
支払限度額が1請求当たり3,000万円(保険期間中9,000万円)
→社労士20,160円/年・その他職員3,000円/年
他にも特約で
- サイバーリスク保険
- 情報漏洩保険
を付けることができるみたいですが、私は付けませんでした。
東京海上日動の保険金
実際に支払われる保険金は・・・
損害賠償金について、免責金額(自己負担額)の10万円を差し引いた額に、以下の支払割合を乗じた額(支払限度額あり)になります。
- 助成金関連業務に起因する損害:70%
- それ以外の業務に起因する損害:90%
要するに、損害賠償金が10万円までは保険金が出ない。
10万円を超えた場合は、その超えた金額に対して7割あるいは9割の保険金が出るということです。
損保ジャパンの社労士賠償責任保険
損保ジャパンの社労士賠償責任保険は、窓口?が中企団になります。
こちらは中企団に登録しないと加入できません。
損保ジャパンの保険料
保険料は以下の通りです。
おそらく東京海上日動のものと内容は同じですが、損保ジャパンの方が安いです。
<タイプA>
支払限度額が1請求当たり1,000万円(保険期間中3,000万円)
→社労士10,560円/年・その他職員1,630円/年
<タイプB>
支払限度額が1請求当たり2,000万円(保険期間中6,000万円)
→社労士14,210円/年・その他職員2,210円/年
<タイプC>
支払限度額が1請求当たり3,000万円(保険期間中9,000万円)
→社労士16,130円/年・その他職員2,400円/年
こちらも、情報漏洩保険などの特約があります。
社労士の保険料について、両社を比較するとこんな感じです。
社労士のみ(/年) | 東京海上日動 | 損保ジャパン |
タイプA | 13,200円 | 10,560円 |
タイプB | 17,760円 | 14,210円 |
タイプC | 20,160円 | 16,130円 |
損保ジャパンの保険金
保険金については、東京海上日動と同じです。
損害賠償金について、免責金額(自己負担額)の10万円を差し引いた額に、以下の支払割合を乗じた額(支払限度額あり)。
・助成金関連業務に起因する損害:70%
・それ以外の業務に起因する損害:90%
社労士賠償責任保険には入った方が良いの?
基本的に、社労士賠償責任保険には加入することが勧められています。
というのも、何かミスがあって損害賠償責任が生じた時に、個人事業主あるいは社労士法人は無限責任を負うからです。
個人事業主は無限責任
例えば会社が倒産した時など、一般的な株式会社であれば、債権者に対して出資額を限度として責任を負うこととなります。これが有限責任です。
一方で個人事業主は、個人の財産を持ち出してでも債権者に対して全ての負債額の責任を負うこととなります。これが無限責任です。
※中小の社長さん等は、株式会社でも個人の保証を担保に融資を受けていることが多いです。そのため、実質的には無限責任を負っているとも言えます。
社会保険労務士は法人でも無限責任
では、社労士も法人化すれば有限責任になるかというと、そんなこともありません。
社会保険労務士法第25条の15の3
社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う
このように規定されています。
つまり、社労士は法人化しても、社員に関しては無限責任ということです。
他士業も同様のはず。
なので、もしもの時のために賠償責任保険への加入が勧められるわけです。
行政協力の要件となることも
社労士は、行政協力へ参加する機会が多くあります。
もちろん人数に上限もあり、希望した社労士が全て参加できるわけではありません。
そこで県会や支部会で、希望社労士の中から参加者を選抜します。
その時に、要件として社労士賠償責任保険への加入が挙げられることもあります。
まあ考えてみたら当然ですよね。
行政協力でもミスから損害賠償責任が生じる可能性もあるわけで、その時に保険へ加入していないと、協力した側の社労士会的にも微妙な感じになってしまいます。
こういったケースで、東京海上日動でないとダメとか、損保ジャパンでないとダメとか、そういった話はまだ聞いたことありません。
まとめ
以上、今回は社労士賠償責任保険についてまとめてみました。
結局私はどちらの保険に加入したのか。
当然、保険料の安い損保ジャパン・・・
かと思いきや、東京海上日動の方にしました(笑)
損保ジャパンの方は中企団への登録が必要なこともあり、東京海上日動の方で先に加入手続きを進めてしまったからです。
今後、もしかしたらどこかのタイミングで、損保ジャパンの方に切り替えるかもしれません。
長く加入し続けることを考えたら、保険料は安い方が良いですからね。
登録前
①利用者識別番号の取得
②名刺作成
③事務所案内・料金表作成
④HP作成
⑤PC購入
⑥会計システム導入
⑦印鑑作成
⑧クラウドストレージ導入
⑨ぱーそなるたのめーるorロハコ登録
⑩契約書等書類作成
⑪仕事用携帯の契約
⑫メールアドレスの取得
登録後
⑬電子証明書取得
⑭税務署への開業届・青色申告届の提出
⑮第17条付記の書類提出
⑯銀行口座開設
⑰GビズID取得
⑱報酬口座振替システム導入
⑲社労士協同組合で印鑑購入
⑳社労士賠償責任保険の加入
㉑社労士システム導入(オフィスステーションpro)
そんなわけで、このリストもあと少し。
電子証明書は8月になってすぐ申請してますが、やっぱり時間かかりますね。