10月からのグループ研修にむけて、中央発信講義を視聴したり検討課題を頑張っているところですが・・・
こんなタイミングで紛争解決手続代理業務試験の受験案内が届き、さっそく申込をしてきましたので記事にしようと思います。
目次
特別研修と紛争解決手続代理業務試験は別物
特定社会保険労務士になるためには、
- 特別研修を修了
- 紛争解決手続代理業務試験に合格
この両方の要件を満たす必要があります。
そして、それぞれ別々に申込する必要があります。
特別研修を修了したからといって自動的に紛争解決手続代理業務試験を受験できるわけではないのです。
特別研修は6月に申し込んで9月からスタートしていましたが、9月の中旬にしれっと受験案内が届き、紛争解決手続代理業務試験の申込が開始しました。
紛争解決手続代理業務試験の合格率は50%程度ですので、当然ですが特別研修は修了したけど試験には合格できなかったという方もいます。
そういった方は、特別研修は受講せずに紛争解決手続代理業務試験だけ受験するということになります。
なお、特別研修を受講する方には自動で受験案内が届きますが、試験だけを受験する方はご自身で連合会のホームページより受験案内を請求する必要がありますので注意が必要です。
紛争解決手続代理業務試験の申込方法
紛争解決手続代理業務試験の申込方法は、まあよくあるパターンです(笑)
- 受験料金を振込する
- 受験申込書を記入する
- 写真を貼付する
- 郵便振替払込受付証明書(お客さま用)を貼付する
- 特別研修修了見込証を貼付する
- 簡易書留郵便で郵送する
① 受験料金を振込する
受験案内に同封されていた振込用紙を使用して、郵便局の窓口から受験料金を振込します。
紛争解決手続代理業務試験の受験料金は15,000円です。
特別研修の受講にも85,000円かかってることを考えると、なかなかの負担ですね。
他にも参考書籍を購入したり、遠方の方は交通費や宿泊費もかかりますし・・・
特定社労士になるのにも、ずいぶんお金がかかるんだなといった感想です(笑)
② 受験申込書を記入する
同封されていた受験申込書を記入します。
登録番号や所属会に加えて、特別研修の受講番号も記入が必要です。
③ 写真を貼付する
今回もまた証明写真の貼付が必要です。
いつも通り45×35のパスポートサイズなので少し面倒ですが、特別研修の受講申込書でも同じサイズが必要だったので、予備が残っているという方も多いのではないでしょうか。
④ 郵便振替払込受付証明書(お客さま用)を貼付する
受験料を納付した証として、郵便振替払込受付証明書(お客さま用)を貼付します。
この郵便振替払込受付証明書(お客さま用)が必要となるため、受験料は郵便局の窓口から納付する必要があります。
まあいつものことですが、窓口から納付するのって手数料も高いし面倒ですよねえ・・・
⑤ 特別研修修了見込証を貼付する
これは普段の申込と異なるので忘れないように注意が必要なのですが、特別研修の受講票に添付されていた特別研修修了見込証(原本)を貼付します。
添付というか、受講票の下半分が修了見込証なので、その下半分を切り取って貼付する感じですね。
紛争解決手続代理業務試験を受験する要件として特別研修の修了があるのですが、現段階ではまだ修了していません。
そのため、修了見込証を貼付することになります。
間違って捨てたりしていないですよね?笑
なお、昨年に特別研修の受講は終わっていて、今年は紛争解決手続代理業務試験だけ受験するという方は、昨年の特別研修修了証(コピー)を貼付することになります。
特別研修修了証を紛失してしまった場合は、連合会のホームページから再発行申請書をダウンロードできるみたいです。
⑥ 簡易書留郵便で郵送する
最後に、同封されていた専用の封筒を使い、簡易書留郵便で試験センターへ郵送します。
万が一のときのために、案内された通り簡易書留郵便で郵送し、控えは大切に保管しておくようにしましょう。
紛争解決手続代理業務試験の日程
紛争解決手続代理業務試験は、令和5年は11月25日(土)の14時30分から行われます。
試験時間は120分で、16時30分に終了します。
出題形式としては記述式となります。
なぜ試験が午後からなのかというと、午前中は特別研修のゼミナールが行われるからです。
ゼミナールでは倫理の話もありますが、とはいっても特別研修と紛争解決手続代理業務試験は別物と言われています。
何故それらを同日に行うのでしょうか・・・
午前中のゼミナールは、なんだかソワソワしそうですね(笑)
合格発表の日程
紛争解決手続代理業務試験の合格発表は令和6年3月15日(金)の午前9時30分に、連合会のホームページに掲出されます。
記述式なだけあって、試験から合格発表まですこし時間がありますね。
紛争解決手続代理業務試験の申込期間
最後になりますが、紛争解決手続代理業務試験の受験申込期間は非常に短いです。
令和5年度は、
9月19日(火)~10月6日(金)【当日消印有効】
ということで、2週間ちょっとしかありません。
どれだけ特別研修を頑張ったところで紛争解決手続代理業務試験に合格しなければ特定社労士にはなれませんので、申込を忘れないように気を付けましょう。
まとめ
以上、今回は、紛争解決手続代理業務試験の申込をしたので記事にまとめました。
グループ研修にむけて頑張ってる、このタイミングで案内が届くのか!って感じですが、申込期間がすごく短いので、忘れないように気を付けましょう。
これを忘れてしまうと、なんのために特別研修を受けてるのか分からなくなってしまいますからね(笑)
ちなみに、中央発信講義の視聴期間もあと1週間くらいしかありません。
試験のことも気になるところですが、まずはグループ研修にむけて中央発信講義の視聴を頑張っていきましょう!