業務命令

会社の休職命令は拒否できますか?

会社も従業員もですが、「休職」というのは勘違いの多い制度です。

にも関わらず休職については裁判例も多く、就業規則でも結構なボリュームになりがちな項目です。

そんな休職に関連して、今回は休職命令について紹介します。

休職については基本的に従業員からの申出でスタートすることが多いのですが、場合によっては会社からの休職命令でスタートすることもあります。

ではこの会社からの休職命令を従業員は拒否できるのでしょうか?

薬剤師でもわりと遭遇することのあるケースですので、簡単に知っておいていただければと思います。

休職の法的な意味

休職を分かりやすくえいえば、従業員に一定期間、会社を休ませることです。

この休職の意味を法的にいうと、従業員の就労が不能な場合に、会社がその従業員との労働契約自体は維持しつつ、その従業員の労働を免除または禁止することをいいます。

従業員が働けない場合、これは従業員が契約を守っていないということですので、通常であれば会社として解雇のような契約の解除が可能です。

しかし病気や怪我等で働けないのであれば、これをもってすぐに解雇としてしまうのは可哀そう・・・

そういった理由から、契約は維持したまま一時的に労働を免除するので、その間に病気や怪我を治してね。

これが休職の制度です。

会社が休職を命令するケースもある

このような休職の意味をふまえると、通常であれば従業員が休職を申し出て会社が認める流れになります。

しかし、会社が従業員に対して休職を命令するケースもあります。

例えば、従業員が病気や怪我で不健康な状態にあり、十分な労務の提供ができていないとき。

本人が「働ける」と言ったとしても、健康な状態に回復してもらう目的で休職命令を出すことがあります。

また会社には、従業員の安全と健康に配慮しなければならない義務(安全配慮義務)もあるため、従業員に不健康なまま働いてもらうわけにもいかないのです。

休職の命令は拒否できる?

では上記のような理由から会社が休職命令をだした場合、従業員は命令を拒否できるのでしょうか?

休職期間は無給の会社が多いため、本人が「働ける」と言っているにも関わらず休職を命令することはトラブルになる可能性があります。

そのうえで、その休職命令が有効か無効かは大きく2つのポイントがあります。

  • 就業規則や雇用契約書に規定があるか
  • 休職の命令が権利濫用ではないか

就業規則や雇用契約書に規定があるか

休職について法律による規定はないため、原則として会社の就業規則や雇用契約書でその内容が決定されます。

例えば、

  • 業務外の傷病による欠勤が1か月を超えるときには休職を命じる場合がある

などの規定があれば、会社に休職を命令する根拠があるといえます。

また、

  • 精神的疾患や身体的疾患により通常の労務提供ができず、その回復に期間を要すると見込まれるとき

などの規定を定めている会社も多いです。

休職の命令が権利濫用ではないか

次に、その命令が権利の濫用ではないかが重要です。

たとえ就業規則や雇用契約書にその命令となる根拠があっても、それが権利の濫用である場合は無効となるからです。

ただその命令が権利の濫用かどうかの判断は、非常に難しいです。

たとえば業務外の傷病による欠勤が3回あっただけで休職命令があったら、さすがに権利濫用に思えますよね。

一方で欠勤が2週間に及んだら・・・なかなか判断は難しいです(笑)

 主治医や産業医の意見

客観的な判断基準としては、主治医や産業医の意見があります。

特にうつ病などの精神的不調の場合、主治医や産業医の意見は貴重な判断材料です。

主治医が就業可能と判断しているにもかかわらず会社が休職を命令した場合、権利濫用と判断される可能性は高くなるでしょう。

休職命令を拒否すると懲戒処分になる?

前述のとおり、就業規則や雇用契約書に休職命令の根拠となる規定があり、その命令が権利濫用でなければ、休職命令は有効となります。

ではその有効な休職命令を従業員が拒否した場合、会社は懲戒処分できるのでしょうか。

結論としては、要件を満たしていれば懲戒処分は可能と考えられます。

懲戒処分の要件は、実は休職命令の可否と大きく変わりません。

  • 就業規則や雇用契約書に懲戒処分の根拠がある
  • 懲戒処分に相当性がある

色々と細かなものもありますが、大きくはこの2つです。

懲戒処分も休職命令と同じように、その根拠となる規定が就業規則や雇用契約書に必要です。

懲戒処分に相当性がある

懲戒処分の相当性について少し説明すると、懲戒処分には段階があります。

  • けん責
  • 減給
  • 懲戒解雇

などです。

たとえば遅刻を1回しただけで懲戒解雇というのは、さすがに処分が重いと感じますよね。

でも会社のお金を盗んだ場合、懲戒解雇でも妥当に感じると思います。これが懲戒処分の相当性です。

他にも、

  • 適切な手続きを経ているか
  • 他の従業員の処分との平等性

などの問題もあるのですが、そういったことも踏まえて

「さすがに処分が重いよね・・・」

となった場合には、懲戒処分の相当性がないとして懲戒処分が無効となります。

まとめ

以上、今回は、会社の休職命令は拒否できるのかどうかについて紹介しました。

会社が休職を命令を出すようなケースではトラブルになる可能性がありますが、

  • 就業規則や雇用契約書に規定があるか
  • 休職の命令が権利濫用ではないか

この2点が大きなポイントとなり、権利濫用の判断において主治医や産業医の意見というのは大きな判断材料となります。

また従業員が休職したくない理由として金銭的なことも大きいと思いますが、要件を満たす場合には傷病手当金の受給も可能ですので、あわせて理解しておきましょう。

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