社会保険

コロナ禍を経て知っておきたい傷病手当金

皆さんの会社では、コロナ感染等で仕事を休む時、どのような対応となっているでしょうか。

  • 特別有給休暇のような形で、休んでも給与が貰える会社
  • 基本は有休消化で、有休が無ければ欠勤扱いの会社

などなど会社次第の部分が大きいのですが、皆さんにぜひ知っておいて欲しいのが傷病手当金です。

もちろん新型コロナに関係なく役立つ知識ですので、ぜひ読んでみてください。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、従業員が病気やケガで会社を休んだ時に、従業員とその家族の生活を保障するための制度です。

従業員が病気やケガで出勤できず、会社から十分な給与を受けられない場合に、健康保険から支給されます。

傷病手当金の要件

傷病手当金の支給には、大きく4つの要件があります。

① 業務外の病気やケガであること

業務や通勤における病気やケガの場合は、労災扱いとなります。

労災扱いとなると、出勤できない場合には労災から生活保障目的の給付があります。

また、美容整形などは病気とみなされません。

② 仕事に就くことができないこと

療養担当者(主に医師)の意見等を基に、従業員の業務内容を考慮して判断されます。

仕事に就ける状態なのに自主的に休んだ場合には、傷病手当金は支給されないということです。

③ 連続する4日目から支給

業務外の病気やケガで仕事に就けなかった時に、連続する4日目以降から傷病手当金が支給されます。

最初の3日間は支給されません。

この3日間には土日曜日や祝日、公休、有休が含まれていても大丈夫です。

また、業務中に病気やケガ、体調不良などで帰宅した場合、その日を1日目として考えます。

④ 給与の支払いがないこと

上記要件を満たしても、会社から給与が支払われる場合には、傷病手当金は支給されません。

給与が支払われるなら、生活を保障する必要が無いからです。

ただし、支払われる給与が傷病手当金の金額より低い場合には、その差額が支払われます。

傷病手当金を貰える期間

傷病手当金は、2021年までは、同一の病気やケガについて、支給開始日から1年6ヶ月が経過するまで貰えました。

1年6ヶ月の間に一度職場復帰して支給されない期間があっても、最初の支給開始日から1年6ヶ月経つと、その後は支給されなかったということです。

しかしながら、法改正により2022年1月から、通算して1年6ヶ月まで支給されるようになりました。

支給開始日から1年6ヶ月が経過する前に一度職場復帰して不支給となった期間がある場合、通算して1年6ヶ月分までは支給されます。

つまり、途中の不支給期間の分を、これまでよりも延長して受けられるということです。

これは、病気を治療しながらでも仕事を継続しやすい環境を整備していこうという国の方針に基づきます。

傷病手当金の金額

傷病手当金の金額は、給与のだいたい2/3です。

計算式としては、

支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

が1日分の傷病手当金となっています。

標準報酬月額って何ですか?仕事をして貰う給与からは、色々なものが引かれます。 所得税や住民税、雇用保険料に社会保険料・・・ この中で、所得税や住民税、...

流れとしては以下の通りです。

  1. 傷病手当金が支給される日以前の、12ヶ月間の標準報酬月額の平均を算出します。
  2. 標準報酬月額を30で割り、日額にします。
  3. 日額に2/3を掛けます。

この金額が、1日につき支給されます。

実際に貰っていた金額ではなく標準報酬月額の2/3であるため、『だいたい2/3』という表現になります。

社会保険料と傷病手当金

以前にも紹介しましたが、標準報酬月額と社会保険料は比例します。

給与を多く貰ってる人ほど社会保険料も高いですよね。

つまり、ふだん社会保険料を多く払っている人ほど、傷病手当金の金額も多くなるということです。

皆さん必死になって社会保険料を安くしようと頑張りますが、社会保険料が高いことが完全な悪では無いんですね。

何かあった時には、それによって助かることもあります。

傷病手当金の付加給付

傷病手当金について、ここまでの内容を法定給付といいます。

その一方で、加入している健康保険組合によっては、

  • 支給額を2/3ではなくもっと増やす
  • 貰える期間を1年6ヶ月より長くする

など、独自で給付を増やしている組合もあります。

これを付加給付といいます。

大企業の健康保険組合ほど付加給付が手厚くなっている傾向にありますので、もし気になったら調べてみてください。

自分が知らなかっただけで、実は自分が加入している健康保険組合には付加給付があるかもしれません。

国民健康保険には傷病手当金がない

傷病手当金は健康保険(社保)の制度です。

多くの国民健康保険(国保)には無い制度なので、加入してる保険が国保の場合には貰うことが出来ません。(国民健康保険組合では、傷病手当金のような制度を設けているところもあります)

コロナ禍においては特例的に、国保加入者にも市町村から傷病手当金が支給されていました。

しかしコロナの5類移行に伴い特例も終了してしまっています。

まとめ

以上、今回は、傷病手当金について紹介しました。

大きな病気などでの利用がメインだった傷病手当金ですが、コロナ禍を経て、新型コロナでも利用する機会が増えました。

新型コロナが5類に移行したことで自宅療養などの機会が減り、傷病手当金を利用する機会は減ってしまいました。

それでも新型コロナ自体が無くなったわけではありませんので、傷病手当金を利用する可能性はあるはずです。

その時に備えて、制度についてしっかり理解しておきましょう。