ハラスメント

薬剤師も知っておきたいパワハラの基礎知識

皆さん、パワハラについて勉強したことはありますか?

パワハラというと、なんとなく抽象的で、感覚的に捉えてしまう人も多いと思います。

しかし最近では法律も整備され、知識としても体系化されてきています。

会社で研修を受けた経験がある人も多いのではないでしょうか。

今回は、そんなパワハラに関する基礎知識を簡単に紹介しようと思います。

パワハラとは

嫌なことがあると何でも「パワハラだ!!」という人もいますが、厚生労働省ではパワハラを以下の通り定義しています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

この①から③の要件をすべて満たすものをパワハラとしています。

①優越的な関係というと上司から部下へのパワハラをイメージしますが、逆のケースもあります。

部下から上司へのパワハラですね。

薬局では管理薬剤師が孤立するケースも多く、意外とこの部下から上司へのパワハラが発生している印象です。

パワハラの6類型と種類

パワハラの具体的な内容は、大きく6つに分けられます。

  1. 身体的侵害
  2. 精神的侵害
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

なんとなくイメージできるものが多いのではないでしょうか。

④過大な要求

この中で『④過大な要求』というものがあります。

これは、入社したての社員に必要な教育もせず、難しい業務を押し付けるようなケースが挙げられます。

忙しいからといって、新人薬剤師の教育が後回しになってる薬局はないでしょうか?

⑤過小な要求

また、『⑤過小な要求』というものもあります。

これは、あまりにレベルの低い、単調な業務しか与えられないようなケースが挙げられます。

退職させるために、ずっと書類の整理をさせる。テレビドラマなどで見たことありますよね。

過剰に仕事をさせることはもちろん、仕事をさせないこともパワハラとなる可能性があるのです。

パワハラの増加

労働局や労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーには、年間で100万件超の相談が寄せられています。

相談の内容としては大きく

  • 法制度の問合せ
  • 労基法等の違反の疑いがあるもの
  • 民事上の個別労働紛争の相談

に分けられるのですが、民事上の個別労働紛争の相談の中で一番多いのが

  • いじめ・いやがらせ

となっています。

労働における「いじめ・いやがらせ」ですので、つまりははパワハラを含むハラスメントのことです。

「いじめ・いやがらせ」の相談件数は、平成24年以降常にトップとなっています。

それだけ、職場でのハラスメントのリスクが高いということです。

パワハラ防止法

こういった状況を改善するため、2019年5月に労働施策総合推進法が改正されました。

新しくパワハラに関する規定が加わったため、「パワハラ防止法」とも呼ばれています。

パワハラ防止法によって企業が義務付けられることとして、

  1. 職場におけるパワハラに関する方針の明確化と労働者への周知、啓発
  2. 相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
  3. パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること

この3つが挙げられます。

皆さんの働く薬局では、

  • パワハラに関する研修
  • パワハラ相談窓口の設置

など行われているでしょうか。

もし行われていないようであれば要チェックです!

まとめ

以上、今回はパワハラの基礎知識について簡単に紹介しました。

薬剤師が退職する理由として、職場での人間関係がよく挙げられます。

しかし「人間関係」という言葉で誤魔化していますが、実際のところ「パワハラ」といえるようなケースも多いように感じます。

より良い職場環境にするためにも、上司も部下も、パワハラに関する基礎知識はしっかり持つようにしましょう。