2024年11月に、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」というフリーランスの働き方に関する法改正が施行されました。
ここでは「フリーランス新法」と記載していきます。
「フリーランス?自分には関係ないよ!」「企業の人が知ってればいいんでしょ?」
と思っている方も多いかもしれませんが、実はこのフリーランス新法、対象となる方が多いです。
独立している方だけではなく、ライティングやデザインなど、何らかの複業をしている方でも関係ある方が多そうです。
また、フリーランスとして働く側ではなく、仕事を依頼する側として知っておかなくてはならないこともあります。
どうぞしっかり読んでください。
フリーランス新法の背景
薬剤師だけではなく、さまざまな業界でフリーランスとして活躍する方々や、複業をする方が多くなっていますね。
働き方の多様性で選択肢が増え、ライフワークバランスに合った働き方ができる反面、トラブルも増えています。
これまでフリーランスは「会社員」ではなく「事業者」として扱われ、労働法の保護対象外でした。
依頼を受けるフリーランスの立場が弱い場合が多いため、不当な契約条件や報酬のトラブルに遭遇しやすいという背景もありました。
フリーランス法で初めて「個人」という視点を取り入れた法律といえるかもしれません。
例えば妊娠・出産、育児介護、ハラスメントといった項目も盛り込まれています。
フリーランス新法の概要
ここでは要点を解説して行きます。
フリーランス新法は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
- フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの⽅の就業環境の整備
を図ることを⽬的としています。
企業に課せられる義務項目は以下の7つです。
①書⾯等による取引条件の明⽰
…業務委託をした場合、書⾯等により、直ちに、取引条件を明⽰すること
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
…発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
③禁⽌⾏為
…フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
④募集情報の的確表⽰
…広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
- 虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
…6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
…フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、措置を講じること
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰
…6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
- 原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
- 予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと
フリーランス新法に関して、各項目についてはこちらの記事に詳しくまとめているのでご参照ください。


フリーランス新法の対象者
この法律での「フリーランス」は、
「企業や自治体等の組織からの業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」
を指します。
同じ写真を撮るというお仕事であっても、
- 従業員を雇っている企業の依頼で、写真を撮る→対象
- 個人の消費者の写真を撮る→対象外
- 個人の消費者に、写真集を売る→対象外
というような線引きになります。
フリーランスが消費者である個人から仕事を依頼されたり、自分の作品を販売するようなケースは対象外です。
業務内容ではなく、「仕事の発注者が個人(BtoC)」である場合は対象外ということです。
仕事を企業から依頼されている方(BtoB)は対象になるので、フリーランス新法の内容をよく確認しましょう。
ですので、対象の業務としては、複業でデザインやライティング、映像コンテンツの作成・編集、顧客管理システムなどのプログラミング、コンサルタント、営業、演奏など、業種としても多岐に渡ります。
フリーランス新法が適応される内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

4パターンを見て行きましょう。
パターンA
発注事業者 A
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使⽤していない
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
この事業者の場合、義務となるのはこちら1つ。
①書⾯等による取引条件の明⽰
ここで注意してほしいのは、従業員を使用は
- 週所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込み
の方をいいます。
従業員のいない個人事業者、フリーランスや一人社長はこちらに該当します。
パターンB
発注事業者 B
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使⽤している
・フリーランスへの業務委託は1ヶ月以内
この事業者の場合、義務となるのは以下4つ。
①書⾯等による取引条件の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
④募集情報の的確表⽰
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
発注事業者A と Bで、必要な対応が大きく変わることがわかると思います。
特に
④募集情報の的確表⽰
…広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
- 虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
…フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、措置を講じること
- ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
に関しては、急に整備するのは大変な項目なので、事前に対策しておきたいですね。
パターンC
発注事業者 C
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使⽤している
・1ヶ月⾏う業務委託である
この事業者の場合、義務となるのは以下の5つ。
①書⾯等による取引条件の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
③禁⽌⾏為
(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
④募集情報の的確表⽰
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
パターンD
発注事業者 D
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使⽤している
・6ヶ月以上⾏う業務委託である
この事業者の場合、義務となるのは7つ全て。
①書⾯等による取引条件の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
③禁⽌⾏為
(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
④募集情報の的確表⽰
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰
1ヶ月以上、6ヶ月以上継続して業務を委託する場合、より細かい対応が求められることになります。
まずは、自分の仕事が発注事業者に当たるのかや、今後業務委託を増やしていくかどうかもチェックしておくと慌てずに済みます。
まとめ
フリーランス新法はフリーランスとして働く方々が働きやすくなるようにできた法律です。
フリーランスや複業で働く選択肢やライフワークバランス、理想の働き方のために、上手く付き合っていきましょう。