マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的に始まって早くも2年ほどが経過しました。
皆さんの薬局では、どのくらいの方がマイナンバーカードを健康保険証として利用していますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットの1つに、医療機関側が患者さんの特定健診の結果を確認できるというものがあります。
以前の記事で労働安全衛生法の健康診断について紹介しましたが、特定健診はまた少し内容が異なり、根拠とする法律も異なります。
特定検診と健康診断が同じものだと思っていた方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は特定健診について紹介します。
特定健診とは
特定健診とは、2008年度からスタートした、
『メタボリックシンドロームやその予備軍の減少を目的とした特定健康診査』
のことをいいます。
健康診断は労働安全衛生法を根拠とし、労働者が対象となります。
一方で特定健診は高齢者の医療の確保に関する法律を根拠とし、40歳~74歳までの公的医療保険に加入している全ての人が対象となります。
特定健診が行われるようになった背景として、メタボリックシンドロームが生活習慣病の大きな原因となっているといった点が挙げられます。
その対策を行うことが医療費の削減にもつながると考えられ、法律に組み込まれました。
メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のことをいいます。
特定健診の項目
特定健診の項目は、
- 基本的な項目
- 詳細な項目
の2つに分けられます。
詳細な項目は医師が必要と認めた場合にのみ実施される項目です。
基本的な項目
- 既往歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMIおよび腹囲の検査
- 血圧の測定
- GOT、GPT、γ―GTPの検査(肝機能検査)
- 血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDLコレステロールおよびLDLコレステロールの量の検査(血中脂質検査)
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査)
詳細な健診の項目
- 心電図検査
- 眼底検査
- 貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
- 腎機能検査(クレアチニン)
特定保健指導とは
特定健診を受けた後、メタボリックシンドロームのリスクが高い場合は特定保健指導が実施されます。
これは、医師や保健師等の指導によって生活習慣を改善してもらい、リスクを軽減することが目的です。
そのため、すでに定期受診し薬を服用しているような方には行われません。
メタボリックシンドロームのリスク判定
特定保健指導は、メタボリックシンドロームのリスクに応じて
- 動機付け支援
- 積極的支援
の2つのタイプがあります。
どちらのタイプの特定保健指導を受けるかは、以下の2ステップで決定します。
ステップ1
腹囲とBMIで肥満リスクを判定します。
- 肥満リスクA・・・腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上
- 肥満リスクB・・・腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満かつBMI:25以上
ステップ2
健診結果と質問票により追加リスクを判定します。
- 血糖・・・空腹時血糖100mg/dl以上またはHbA1c 5.6%以上
- 脂質・・・中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
- 血圧・・・収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- 喫煙歴・・・①~③のリスクが1つでもある場合のみカウント
特定保健指導のタイプ
以上の2ステップを踏まえて特定保健指導のタイプが決定します。
動機付け支援
- 肥満リスクAで追加リスクが1つ
- 肥満リスクBで追加リスクが1つ~2つ
積極的支援
- 肥満リスクAで追加リスクが2つ以上
- 肥満リスクBで追加リスクが3つ以上
ただし65歳~74歳の場合は、積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援を実施します。
まとめ
以上、今回は特定健診についての紹介でした。
健康診断との違いについて理解できましたでしょうか。
今後マイナンバーカードの健康保険証利用が一般的になると、特定健診の項目についてしっかり理解しておく必要があると思います。
また、特定保健指導の内容についても理解しておくことで、服薬指導にも活かせるのではないでしょうか。
改めて、薬剤師は薬のことだけでなく、生活習慣も含めて様々なことを勉強していく必要がありますね。