仕事を辞めたい・・・でももう少し頑張ろうかな・・・
そんな悩みを持ったことはないでしょうか。
「とりあえず3年は続けた方が良い」
なんて言われた時代もありましたが、最近では
「辞めたいなら早く辞めるべき」
といった意見も多い気がします。
しかし私は、
「最低でも1年は仕事を続けるべき」
と考えています。
今回は、私がそう考える理由を3つ紹介しようと思います。
「1年間で一通りの仕事を覚えて・・・」
だとか、
「1年は働かないと転職に不利・・・」
といったフワッとした理由ではありません。
私が1年は働くべきと考える理由は、主に雇用保険。
雇用保険の中でも
- 基本手当
- 育児休業給付
- 教育訓練給付
に関係します。
①基本手当
基本手当については別の記事で紹介したのであまり詳しくは触れませんが、基本手当の受給要件には原則として、
- 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある
というものがあります。
ようは、1年間は雇用保険の被保険者として働いていなければ、退職しても基本手当を受給できないということです。
退職したときに基本手当を受給できれば、金銭的に余裕を持って転職活動をすることができます。
逆に基本手当を受給できないと、少しでも早く就職して収入を得たいと焦ってしまい、結果として次の職場も合わずに早期退職してしまうという悪循環が起こり得ます。
そういった意味でも、基本手当を受給できるよう、最低でも1年は働くべきと考えています。
②育児休業給付
育児休業は聞いたことがあると思います。
子が1歳(一定の場合は最長で2歳)まで、申出により育児休業の取得が可能です。
休業については育児介護休業法に規定されています。
一方で、育児休業中の収入減少を緩和する目的で支給されるのが育児休業給付です。
金額としては、働いていた時と比較して、180日目までは67%、それ以降は50%です。
こういった育児休業給付については、雇用保険法で規定されています。
育児休業:育児介護休業法
育児休業給付:雇用保険法
そんな育児中の金銭面を大きく助けてくれる育児休業給付ですが、支給を受けるためには
いくつか要件があります。
その1つが、
- 育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要
です。
基本手当の受給要件とほとんど同じですね(笑)
基本手当と同じく、雇用保険の被保険者として1年は働いてないと、育児休業給付は受給できないということです。
これ関しては、妊娠中も働くことで、12ヶ月という要件は満たしやすくなります。
しかし、
『働いた日が10日以下の月は1ヶ月とカウントしない』
という細かいルールもあります。
- 次の仕事が見つかるまでに時間がかかった
- 体調不良で11日働ける月が少なかった
こういった理由から、意外と12ヶ月という要件を満たせないことがあったりします。
もし今後、妊娠出産の可能性があり、その後に育児休業を取る予定であれば、念のため1年間は働いておいた方が良いと思います。
③教育訓練給付
教育訓練給付はご存知でしょうか。
教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として雇用保険から支給されます。
教育訓練という言葉がイメージしにくいかもしれません。
教育訓練とは簡単にいえば、スキルを身につけたり資格を取得するために、学校や予備校に通うことです。
今から看護師の資格を取るために学校に通う場合。
資格の大原やユーキャンで、何か他の資格を取る場合。
そういった場合に、学校や予備校の費用の20%~70%が支給されます。
これが教育訓練給付です。
教育訓練給付の受給要件
この教育訓練給付にも種類があり、更に受給要件がいくつかあります。
その1つが、
- 受講開始日の時点で、雇用保険の支給要件期間(加入期間)が3年以上
とあります。
「3年以上じゃ関係ないな」
と思うかもしれません。
しかし一部の教育訓練給付については、初めての場合のみ、支給要件期間が1年以上に短縮されるのです。
退職後、薬剤師とは別の仕事に就きたいと考える人がいます。
そこまででなくても、すぐには就職せず、じっくり何かの勉強をしたいと考える人もいます。
そういった時に、教育訓練給付を貰えると非常に助かるのです。
退職後に色んな選択肢を持つためにも、とりあえず1年は働いておくことをオススメします。
まとめ
以上、今回は、1年は仕事を続けるべき3つの理由を紹介しました。
すぐには関係ない話かもしれません。
しかし、意外なところで、働いていた期間が重要になることがあるのです。
もちろん、精神を病むほどに、無理に仕事を続ける必要はありません。
しかし、そうでないなら、もし何かあったときに給付を貰うためにも、できれば1年間は仕事を続けることをオススメします。