会社を辞める。
多くの方が、おそらく一度は検討したり、経験したことがあると思います。
一般的には『退職』という言葉で一括りにされますが、法律上はいくつかの種類に分けらるます。
そして、もはや有名ではありますが、
「退職は2週間前に申し出れば良い」
というのも全てに当てはまる話ではありません。
今回は、『退職』と一括りにされがちなものの中から、合意退職と辞職、そして解雇の違いについて紹介します。
退職は労働契約の解約
会社と労働者との間では、労働者は会社に使用されて労働し、会社はそれに対して賃金を支払うという労働契約を結んでいます。
そしてこの労働契約を解約する行為が退職です。
もう少し具体的にいうと、
会社から一方的な意思表示により労働契約を解約する行為が解雇です。
これに対応して、労働者から一方的な意思表示により労働契約を解約する行為が辞職になります。
またこれらとは別に、会社と労働者が合意して労働契約を解約する場合もあり、これを合意退職といいます。
合意退職には、労働者から申し出る場合もあれば、退職勧奨のようなかたちで会社から申し出る場合もあるのですが、このあたりは話が複雑になってしまうので今回は触れません。
退職の申出から2週間で退職できる
就業規則等でどのように規定されていようと、退職届(願)から2週間で退職できる。
このような話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは民法627条1項の規定によるものです。
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
労働者からの一方的な解約(辞職)については、この条文がそのまま適用されます。
一方で会社からの一方的な解約(解雇)については、労働基準法によりもう少し厳しい条件が適用されることになります。
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
民法は対等な立場の両者における契約を前提としていますが、実際には会社と労働者では会社の方が圧倒的に立場が上ですので、労働基準法で少し修正を加えているのです。
就業規則で辞職の予告期間を延長することはできない
ところで、この辞職の予告期間について、就業規則や雇用契約書でもっと長くできるのかという問題があります。
実際に多くの会社では、『退職する場合は30日前に退職届(願)を提出しなければならない』のような規定を就業規則や雇用契約書に設けています。
この問題について過去の裁判では、民法627条の定める期間を超える解約予告期間の設定は無効と判断されていることが多いです。
就業規則や雇用契約書で辞職の予告期間を30日に設定していても、これは無効となり、労働者は辞職の申出から2週間で退職できるということです。
合意退職に予告期間の規定はない
ここまで、会社あるいは労働者の一方的な意思表示における予告期間の規定について紹介しました。
では、両者の合意による労働契約の解約である合意退職の場合はどうなのでしょうか。
結論としては、合意退職に2週間や30日といった予告期間は不要です。
労働者が合意退職を申し出て会社が承諾すれば、それが2週間後である必要はなく、たとえ翌日であっても問題ないのです。
ただし会社が合意退職を申し出る場合、やはり力関係に大きな差があり、労働者は本当に自由意志で合意したのかという問題が生じますので、30日間の予告期間を設けた方が無難でしょう。
また、民法や労働基準法に規定があるのは辞職や解雇であり、合意退職については規定がありません。
そうなると、合意退職について就業規則に規定がある場合、労働者はその規定に従う必要があります。
『従業員が退職日の30日以上前に退職を願い出て会社がこれを承諾したときは、退職とする。』
のような合意退職に関する規定がある場合、合意退職であっても30日の予告期間が必要になります。
退職願と退職届の違い
最後に、よく聞かれることの多い退職願と退職届の違いについて紹介します。
まず退職願は、
「退職しようと思うのですが良いでしょうか。」
のようなお願いのニュアンスがあり、合意退職の申出に近くなります。
実際に会社から承諾がない限り退職は確定せず、そのため承諾があるまでは取り消すことも可能です。
一方の退職届は、
「退職します。」
のような退職の意思を伝えるニュアンスがあり、辞職の申出に近くなります。
退職の意思の申出ですので、退職届が上司(人事権者)にわたった時点で取り消すことはできなくなります。
とはいっても退職願や退職届の定義は法律になく、記載内容によっては退職願なのか退職届なのか分からないようなケースも多いです。
会社によってはそこまで使い分けておらず、曖昧な運用になっているのが現状です。
ですので、退職願=合意退職、退職届=辞職、とキレイに分けられるわけではないので注意しましょう。
まとめ
以上、今回は合意退職と辞職、解雇の違いについて紹介しました。
特に合意退職と辞職は一括りに考えられている場合が多いですが、実際には色々と違いがあります。
もし退職を検討されているのであれば、合意退職と辞職は違うものだと認識したうえで就業規則等を眺めてみると、また新たな気付きがあるかもしれません。