試用期間という言葉をご存知でしょうか。
アルバイトだけの話と思われている方も多いですが、正社員でも最初は試用期間から始まることが多いです。(試用期間だからといって必ず給与が低くなるわけではありません)
それは薬剤師も同じで、最初の何か月間かは試用期間という会社が多いです。
試用期間という漢字が「お試し」感を出してますが、決して「お試し」してイマイチだからやっぱり解雇!とはできません。
実際は正社員とほとんど変わらないのです。
しかし意外と試用期間についてはと勘違いが多いので、今回簡単に紹介します。
試用期間とは
試用期間とは、採用後に会社や業務への適性を確認するために設ける期間です。
期間の長さとしては決まりが無いため会社次第ですが、だいたい1か月~3か月の会社が多く、なかには6か月の会社もあります。
難しい言葉になるのですが、「解約権留保付労働契約」という言葉をご存知でしょうか。
普通は知らないと思います(笑)
これは、正社員として働いていける見込みがない場合には、会社が解約する権利のある労働契約のことです。
会社が試用期間を定めた場合には、この「解約権留保付労働契約」に当たると考えられています。
労働契約の解約
労働契約の解約とは、分かりやすく言えば解雇です。
ではどの程度なら解雇ができるのでしょうか。
会社が正社員をそう簡単に解雇できないことは、皆さんもご存知だと思います。
実はこれまで、試用期間の解雇で裁判となった事例はあまり多くありません。
なぜかというと、労働者も「試用期間なら仕方ない」と思って諦めるケースが多いからです。
しかし実際には、試用期間であろうと通常の正社員を解雇する場合と比べてハードルが若干緩やかになる程度で、そんな簡単に解雇できるものではありません。
解雇というのは、かなりのハードルの高さなのです。
しかしながら、会社も従業員も、試用期間なら簡単に解雇できると勘違いしているのが現状です。
解雇するための条件
では、どの程度のレベルであれば解雇できるのでしょうか。
解雇が可能となるのは
客観的に合理的な理由があり社会通念上相当とされる場合
です。
これは、試用期間だろうと通常の正社員だろうと違いありません。
ただし試用期間の場合には、試用期間であることを踏まえて「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当とされる場合」かどうかを判断することとなります。
試用期間での解雇の具体例
試用期間で会社が解雇を検討するのは、以下のケースが多いです。
- 規律
- 協調性
- 能力不足
- 経歴詐称
それぞれについて簡単に見ていきます。
①規律
試用期間で解雇を検討する理由として多いのが、規律を守れないことです。
遅刻や欠勤が多い。会社のルールを守らないなど。
規律については、解雇が正当とされるケースもあります。
しかし1-2回の規律違反で正当となる可能性は低く、会社がしっかりと指導をし、改善に向けて働きかける必要があります。
そのうえで、更に規律違反を繰り返し、会社に損害が生じるようなことがあれば、解雇が正当となる可能性は高くなります。
②協調性
会社で働いていく上で協調性も大切です。
上司の指示に従わない。他の従業員と頻繁にトラブルを起こす。
こういった場合にも、試用期間での解雇が正当とされる可能性があります。
ただ規律と同様、1-2回のトラブルで正当となる可能性は低く、会社が指導をし、改善に向けて働きかける必要があります。
③能力不足
能力不足での解雇は、あまり現実的ではありません。
そもそも試用期間のような短期間で能力を判断することは難しいからです。
そして、例え本当に能力不足だったとしても、会社はその従業員に対して適切な指導や教育を行う必要があります。
場合によっては配置転換という選択肢もあります。
中途入社の薬剤師ならまだしも、新卒入社の薬剤師であれば、会社は能力不足を大前提に採用しているはずです。
よって、試用期間において能力不足で解雇することは、不当解雇となる可能性が高くなります。
④経歴詐称
上記の3点とは少し意味合いが異なりますが、試用期間中に経歴詐称が判明することもあります。
経歴詐称も解雇が正当となる可能性はありますが、これも軽微な経歴詐称では、不当と判断されることが多いです。
一般的には
- 学歴
- 職歴
- 犯罪歴
などで経歴詐称が起こることが多いです。
薬剤師としての採用で考えられるのは、
「薬剤師国家試験に合格した」
と言って採用になったのに、実は不合格だったというケース。
この場合は解雇が正当となる可能性は高いと思います。
もちろん、合格するまでは事務員として働いてもらうという選択肢もあります。
しかし、経歴詐称した従業員を、どこまで信用できるか・・・といったところでしょうか。
まとめ
以上、今回は試用期間は解雇されやすいのかという記事でした。
通常の正社員と比べると多少の緩さはありますが、それでも試用期間だからといってそう簡単には解雇できないことを分かっていただけたでしょうか。
この辺りのことをあまり理解せず、
- 試用期間だからという理由で簡単に解雇する会社
- 試用期間だから仕方ないと諦める従業員
どちらも結構な割合で存在します。
試用期間には他にもいくつかルールが存在します。
もし試用期間という理由で不利益な扱いを受けることがあれば、気軽にご相談ください。