労働時間

店舗の薬剤師に残業を強制することは可能?

薬局は定時で帰りにくい職場です。

  • 門前の病院が終わるまで開けておく店舗がある
  • なかなか患者が途切れない場合がある
  • とにかく混む時期がある
  • その日のうちに薬歴を書き終えないといけない

など色々な理由はありますが、毎日定時で帰れるという薬剤師は多くないでしょう。

このような状況でたまに問題となるのが、残業は強制できるのか?ということです。

「いつもは定時で帰ってる薬剤師にも、今日はすごく混んでるので残ってもらいたい・・・」

そう思うこともあると思います。

そんなとき、残業を強制できるのでしょうか。

結論としては、

一定の要件を満たしていないと強制できない

となりますので、解説していきます。

36協定の締結と届出が必要

まず大前提として、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働をするためには

  • 36協定の締結
  • 労働基準監督署への届出

が必要です。

シフトより長く働くけど法定労働時間は超えない労働であれば36協定は必要ありませんが、そういったケースはあまり無いと思います(笑)
(シフトは7時間30分勤務のところ残業して8時間勤務するようなケース)

また36協定を締結するだけではダメで、届出まですることが必要です。

36協定とは

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。

36協定の名称の由来でもある労働基準法第36条において

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省の定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

とされており、36協定を締結し届出をすることで、法定労働時間を延長し、または休日に労働が可能になります。

残業を命令するには労働契約や就業規則に定めが必要

しかし気を付けなければいけないのが、36協定の締結はあくまで法定労働時間外の労働や休日の労働が可能になるだけであり、会社が強制できるわけではないという点です。

会社が労働者に残業を強制するためには、労働契約や就業規則において「業務上の必要性がある場合は時間外・休日労働を命じる」等の定めを設けておく必要があります。

この定めがあることで、業務上の必要性がある場合、正当な理由がなければ残業の命令を拒否することができなくなります。

ここで「業務上の必要性がある場合」としているのは、過去にそのような判断をした裁判があるからです。

ようは、定めがあっても業務上の必要性が無い命令(嫌がらせの残業命令など)は拒否可能ということです。

判例:日立製作所武蔵工場事件

日立製作所武蔵工場事件の最高裁判決では、

  1. 36協定の締結と届出
  2. その協定に定めている時間外労働の業務上の必要性に相当すること
  3. 労働契約、就業規則等に時間外労働を命じる旨の根拠規定があること
  4. その規定が合理的であること

を要件としています。

日立製作所武蔵工場事件(最高裁平成3年11月28日判決)
労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする

 

違法な残業の命令はできない

とはいえ違法な残業命令には、労働者も拒否することができます。

残業が違法となるケースとしては、

  • 36協定に違反
  • 育児
  • 介護
  • 妊娠・出産

などが挙げられます。

36協定に違反

そもそも36協定を締結していないケースはもちろん違法です。

それに加えて、36協定を締結している場合であっても36協定に違反というケースもあります。

36協定は締結時に「時間外労働は1週間10時間まで」などの上限を設定します。

その上限を超えるような場合には、その残業は違法となるため、命令を拒否することができます。

また、36協定には特別条項がありますが、特別条項自体にも月100時間未満、年間720時間などの上限があります。

この上限を超す残業も違法となりますので、拒否可能です。

育児介護休業法に違反(育児)

育児については、

  • 所定外労働の制限
  • 時間外労働の制限

があります。

所定外労働の制限

会社は、3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

所定労働時間とは、簡単にいえばシフト通りの労働時間のことです。

所定外労働の制限を請求しているのにも関わらず会社が残業を命令した場合、労働者は拒否が可能です。

時間外労働の制限

会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために
請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

ここでいう時間外労働とは法定労働時間(1日8時間、1週40時間)のことです。

時間外労働の制限を請求しているのにも関わらず、会社が制限時間を超えて残業を命令した場合、労働者は拒否が可能です。

育児介護休業法に違反(介護)

介護においても同じように

  • 所定外労働の制限
  • 時間外労働の制限

があります。

育児ではそれぞれ

  • 3歳未満の子を養育する労働者
  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

ですが、

介護の場合は

  • 労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合

となります。

制限の内容はどちらも変わりありません。

妊娠・出産について労働基準法に違反

妊娠中と産後1年を経過していない女性のことを「妊産婦」といいます。

妊産婦については労働基準法によって、請求があった場合は時間外労働や休日労働をさせてはいけないとしてます。

そのため、妊産婦で請求をしているにも関わらず残業命令があった場合には、命令を拒否することができます。

まとめ

以上、今回は残業の命令は可能かどうかの記事でした。

  • 大前提として残業するには36協定が必要
  • 36協定の締結・届出をしたうえで労働契約や就業規則に定めがあれば残業の命令が可能
  • 違法な残業命令は拒否できる

法律や制度、判例ではこのような判断になりますが、最後はやっぱり人と人の問題です。

あまり人間関係ができあがってない人に対して無理やり

「法律や制度で残業を命令できることになってるんだから残業して!」

と言ってしまうと、その時はどうにかなっても、その後の人間関係が悪化してしまいます。

残業を命令する必要がないようなオペレーションにしつつ、日ごろからコミュニケーションをとり、何かあったときにはお願いしあえるような人間関係を作っておくことが大切だと思います。

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