開業準備と開業後

社労士開業前後の失敗談

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よく言われる話ですが、

「成功談より失敗談の方が役に立つ」

これは正しいと思うのです。

そんなわけで、私が社労士開業前後にした失敗を紹介していこうと思うので、ぜひ反面教師にしていただければと思います。

とはいっても、このブログは誰が読んでるか分からないので、そういった中でも公開できるような失敗に限りますが。

誰にも言えないような失敗は、ぜひzoomなどで直接聞いてくださいね(笑)

zoomでお話ししませんか?タイトルにある通り、 「zoomでお話ししませんか?」 というお誘いの記事になります。 これまでにも何度か、連絡くれた...

失敗1:スマホを機種交換したときの失敗

これは顧問先にとても迷惑をかけました・・・

私は普段、プライベートの携帯と仕事用の携帯を分けていません。

顧問先とのやり取りはほとんどChatworkやLINE WORKSなどのチャットアプリを使っています。

先日、その携帯を買い替えたんですね。

もちろんデータ引き継ぎなどをしたので、新しい携帯でそれまでと同様に仕事ができます。

しかしなぜか、新しい携帯はチャットがきても通知が出ないようになってたんですよね。

これはそういう仕様なのか、よく分かりません。

しかし通知が出ないと、顧問先から連絡があったことにも気付けません。

2日後くらいには通知の設定が変わってることに気付いたのですが、不運にもその間に顧問先からの問い合わせが・・・

結果的に顧問先の問い合わせを2日くらい無視したような感じになってしまいました。

これはもう平謝りでしたね・・・

仕事で使う携帯を買い替えたときは、仕事で使うアプリはしっかり設定を確認し直すことをオススメします。

失敗2:メールアドレスを複数作らなかった失敗

これは割と開業時から考えてもらった方が良いのですが、メールアドレスは複数作っておいた方が良いです。

社労士開業すると、メールアドレスを作ると思います。

そのメールアドレスを名刺に載せたり、ホームページの問い合わせフォームの宛先にしたり、取引先とやり取りに使ったり。

一方で、開業すると様々なサービスにメールアドレスを登録することになります。

会計システムや業務用のシステムなどなど。

近年の社労士業務にクラウドサービスは不可欠であり、それらのサービスの多くはログインにメールアドレスが必要です。

これらの、

  • 仕事のやり取りに使うメールアドレス
  • サービスのログインに使うメールアドレス

この2つは、間違いなくメールアドレスを分けた方が良いです。

なぜなら、後者のメールアドレスには、そのサービスから頻繁にメルマガだったり営業メールが届くからです。

そしてメールアドレスを共通にしてると、そういった営業メールのなかに仕事の大切なメールが紛れて気付かないことがあるからです。

はい、見事に私がやらかした失敗です(笑)

営業メールの中に問い合わせメールが紛れ込んで気付かずにスルーしてしまいました・・・

途中から登録メールアドレスを変更するのは大変なので、できれば開業時点からメールアドレスは使い分けることをオススメします。

失敗3:シェアオフィスで荷物を受け取れなかった失敗

これはシェアオフィスや副業開業特有の問題かもしれませんが、盛大にやらかしました。

取引先から送られてきたものを受け取れず、取引先に戻ってしまうという大失敗です。

私はシェアオフィスを借りていて、ポストもレンタルしています。

事務所はシェアオフィスにしましたこのブログでは開業前後の準備リストを数多く記事にしていますが、実は開業にあたって非常に重要なことがリストに入ってません。 それは事...

シェアオフィスのポストって少し特殊ですよね。

ポストはあるけどチャイムが無いっていう。

ポストに入るものなら良いですけど、ポストに入らないものはチャイムがないから直接わたしようが無い。

なので、配達員の方は不在票をポストに入れて荷物を持って帰ってくれます。

私は定期的にポストを確認し、不在票が入っていたら直接営業所に荷物を貰いにいったり、自宅に配達してもらったりしています。

ただ何日間か連続で事務所に行けない日が続いて、ちょうどそのときに取引先から荷物が届いてたんですよね。

不在だった荷物の保管期間は原則7日間

見事にその期間を過ぎてしまい、取引先に荷物が戻ってしまいました。

しかも戻るときは着払い

取引先に追加で料金が発生してしまったのです。

いやー血の気が引きましたね(笑)

シェアオフィスの方は似たような経験をしたことがあるのではないでしょうか。

私はお中元お歳暮の時期、同様のことがないようにシェアオフィスに行く頻度が上がります(笑)

失敗4:社労士証票・会員証の写真が酷かった失敗

これは同じ失敗を犯している方も多いのではないでしょうか。

社労士登録をするときに提出する顔写真。

社労士登録に必要な書類一覧さてさて、社労士登録の日が近づいてきました。 以前の記事でも書きましたが、今年はコロナの影響などもあり、8/1付で登録するためには...

この写真が社労士証票会員証に使われるわけですが、そんなこと知らず、スピード写真機でてきとうに撮った写真を提出。

めちゃくちゃ眠そうな顔が社労士証票・会員証に写っています。

ちなみにこの写真、何かない限りはずっと使われます。

その何かというのが、会員証の場合は

  • 氏名変更
  • 事務所所在地変更
  • 事務所名称変更
  • 開業・勤務等の種別変更
  • 特定社労士の付記

など色々と機会があるのですが、証票の場合は

  • 氏名変更
  • 特定社労士の付記

この2つしかありません。

写真を変えたいがために特定社労士の試験を受けた人もいるとかいないとか・・・

まあ証票も会員証も、

紛失する

という裏技があります(笑)

紛失すると、何千円かかかりますが写真ふくめ作り直すことが可能です。

そこまでして写真変えたいかって話ですが(笑)

まとめ

以上、今回は私が開業前後にした失敗を紹介しました。

いかがだったでしょうか。

少しは役に立ちそうでしょうか(笑)

今後も失敗するたびに追記していきますので、私の失敗談に興味ある方はぜひ定期的にチェックしてみてください(笑)