SNSをよく使う人の中には、
「最近、SNSの誹謗中傷が対処しやすくなった」
「開示請求がしやすくなった」
など聞いたことがあるかもしれません。
インターネット上での誹謗中傷や風評被害が問題視される中、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」)が令和3年に改正されました。
この改正により、誹謗中傷の被害者の救済は迅速化されたのか?発信者情報開示請求の手続きは簡単になったのか?解説していきます。
プロバイダ責任制限法改正の背景
改正前のプロバイダ責任制限法では、以下の問題が指摘されていました。
- 開示請求に裁判手続きが必要 であり、時間とコストがかかる
- SNSのシステム上、投稿時のIPアドレスが保存されていない場合がある
- 被害者救済が遅れることでさらなる被害が発生するケースがある
近年ではSNSの普及により、匿名での誹謗中傷が急増。
しかしSNSの仕組みにより、投稿時のIPアドレスが記録されないケースもあり、発信者特定が困難になる問題が発生していました。
そこで、これらの課題を解決するために令和3年に法改正が行われたのです。
(※IPアドレスとは、スマホやPCなど、ネットワーク上の機器に割り当てられるインターネット上の住所のような存在です。)
プロバイダ責任制限法改正による主な変更点
発信者情報開示命令事件の創設
従来の開示請求では、投稿者を特定するまでに以下の2段階の手続きが必要でした。
①投稿に利用されたIPアドレスを特定
②IPアドレスを使っていた投稿者の氏名・住所を特定
このうち 2段階目の手続き(インターネットサービスプロバイダへの開示請求) には民事訴訟が必要であり、半年以上かかることが一般的でした。
しかし、改正法では「発信者情報開示命令事件」という新たな手続きが導入され、裁判手続きを経ずに投稿者を特定できるようになりました。
これにより、投稿者特定の期間が短縮され、早ければ2か月程度で開示が実現可能となったのです。
IPアドレスルートでの開示請求が迅速化
匿名掲示板では、1段階目の手続きを開始してから4か月程度で開示が可能となりました。
以前は半年以上かかることが一般的だったため、開示請求の迅速化が実現したといえます。
非IPアドレスルートでの開示請求が可能に
SNS(Twitter・YouTube・Googleマップなど)では、投稿時のIPアドレスが保存されていないケースが多いですが、改正法によりログイン時のIPアドレスの開示が可能になりました。
これにより、SNS上の誹謗中傷についても、発信者特定の可能性が高まりました。
ログイン時の通信履歴も開示対象に
改正前は 「投稿時のIPアドレス」 のみが開示対象でしたが、改正法では 「ログイン時のIPアドレス」「アカウント削除時のIPアドレス」なども開示対象になりました。
これにより、投稿時のIPアドレスが記録されていなくても、ログイン履歴をもとに発信者特定が可能となったのです。
依然として残る課題
改正法によって開示請求は迅速化されましたが、以下の課題も指摘されています。
依然として裁判手続きが必要
発信者情報開示命令制度が導入されたものの、開示を求めるには裁判所の判断が必要です。
したがって、完全に手続きが簡素化されたわけではなく、依然として法的対応が必要です。
SNS運営会社の対応の遅れ
海外が拠点のSNS企業は、法改正後も開示請求への対応に時間を要するケースが多く、全ての案件が迅速に処理されるわけではないという問題があります。
提供命令制度の実効性が低い
改正法では、「提供命令制度」が創設され、投稿者特定の迅速化が期待されました。
しかし、実際には提供命令に迅速に対応しない事業者が多く、期待されたほどの効果を発揮できていないという指摘もあります。
開示請求の手続きの流れ
次に、開示請求の手順についてお話しします。
① 証拠の保存
SNSの投稿をスクリーンショットで保存し、URLや投稿日時、投稿者のアカウント情報を記録します。
必要に応じて弁護士や第三者に証拠を共有しましょう。
② SNS運営会社に「発信者情報開示請求」
SNSのプラットフォームに対し、違反投稿の削除依頼とともに発信者情報の開示を請求します。
SNS運営側が対応しない場合は、裁判所を通じて手続きを進めることになります。
③ プロバイダへの開示請求(プロバイダ責任制限法)
SNS運営会社からIPアドレスを開示してもらい、プロバイダ(インターネット接続会社)に対して「発信者情報開示請求」を行います。
裁判所を通じてプロバイダが開示命令を受けた場合、投稿者の氏名・住所・連絡先が特定されます。
④ 損害賠償請求・刑事告訴
名誉毀損や侮辱罪などで刑事告訴します。
民事訴訟を起こし、損害賠償請求や慰謝料請求も可能です。
話し合いによって示談となる場合もあります。
まとめ
改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求は迅速化されましたが、完全に簡単になったとはいえないというのが実態のようです。
- 開示請求の迅速化 ➡ 発信者情報開示命令事件の創設により、半年以上かかっていた開示請求が、最短2~4か月に短縮。
- 開示請求の対象が拡大 ➡ ログイン時・アカウント削除時のIPアドレスも開示対象となり、発信者特定の可能性が向上。
- 海外SNSの対応が課題 ➡ Twitter・YouTubeなどの対応の遅れが依然として問題。
- 裁判手続きが依然として必要 ➡ 迅速化されたものの、完全に簡単になったわけではなく、法的対応が求められる。
今後の対策
誹謗中傷の投稿を受けたらすぐに証拠を保存し、迅速に開示請求を行うことが重要です。
SNSの普及によって便利になりましたが、やはりトラブルはつきもの。
被害が大きくなる前に、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが望ましいですね。
今後もSNSの分野の法律はどんどん改善されていくことが予想されます。
上手く付き合っていくためにも、この分野の法律はよく押さえておきましょう。