雇用保険

基本手当の給付制限期間でも再就職手当は貰える

雇用保険の基本手当には、2か月や3か月の給付制限期間があることはご存知の方が多いと思います。

ではその期間に再就職した場合はどうなるのか。

当然ですが、基本手当は受給できません。給付制限期間ですから。

しかしこれが少し違和感あるのですが、給付制限期間でも再就職手当は受給できるのです。

どうせ2-3か月の間に再就職するからと失業の手続きをしないと、かなりの額の再就職手当を貰えないことになるので注意が必要です。

給付制限期間に再就職手当を受給する方法

再就職手当を受給するためには、

  • 基本手当の給付日数が3分の1以上残っていること
  • 過去3年以内に再就職手当を貰ってないこと
  • 離職した会社に再就職したものでないこと
  • 1年を超えて働くことが確実であること

など様々な要件があります。

これらの要件の他に、今回のようなケースで重要となる要件として、

  • 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること

というものがあります。

待期期間とは求職申込みをしてから7日間のことを指すのですが、まあ気にしなくて大丈夫です(笑)

ここからは、ケースごとに再就職手当を受給できる流れを見ていきます。

給付制限がない場合

正当な理由がない自己都合退職の場合は2-3か月の給付制限期間があるわけですが、そうでない場合は給付制限期間がありません。

いわゆる解雇や倒産などによる退職ですね。

給付制限期間がない場合は、7日間の待期期間終了後はどのような方法で就職しても再就職手当を受給できます。

知人の紹介でも新聞広告等への応募でも問題ありません。

ハローワークを通す必要もありません。

もちろん、

  • 基本手当の給付日数が3分の1以上残っていること
  • 離職した会社に再就職したものでないこと

など他の要件を満たす必要はありますが、就職の方法は関係ないということです。

給付制限期間がある場合

正当な理由のない自己都合退職の場合、7日間の待期期間終了後、基本手当を受給できない2-3か月間の給付制限期間があります。

その期間は基本手当を受給できませんが、再就職した場合に再就職手当は問題なく受給できます。

最初1か月間は条件あり

ただし、給付制限期間の最初1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職した場合にのみ再就職手当を受給できます。

つまり最初の1か月間は、知人の紹介等で就職してしまうと再就職手当を受給できないということです。

また、ハローワークは分かると思いますが、職業紹介事業者とは何ぞやと疑問に思う人がいるかもしれません。

職業紹介事業者とは、簡単にいえば転職仲介会社です。

インターネットで検索して出てくるような会社はまず間違いなく職業紹介事業者として許可を得ています。

ですので、そういった仲介会社を通して転職するのであれば、最初の1か月でも再就職手当は受給できます。

たまに個人で副業程度に転職仲介をしている人がいますが、そういった人は職業紹介事業者として許可を取得していない可能性があります。

そういった人の紹介で最初の1か月に転職してしまった場合、再就職手当を受給できません。

ようは知人の紹介とたいして変わらないよね?という話です。

2か月目以降は条件なし

給付制限期間がある場合でも2か月目以降は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職といった条件が無くなります。

知人の紹介で就職しても再就職手当を受給できるということです。

給付制限期間の再就職手当の金額

給付制限期間中に再就職手当を貰う場合も、その金額は通常の再就職手当と変わりありません。

基本手当日額×所定給付日数の残日数×60or70%

です。

転職するときに知っておきたい再就職手当の受給要件や金額について以前の記事で、退職時に雇用保険から貰える基本手当について紹介しました。 https://adoyakunikki.com/phar...

ただし給付制限期間に再就職手当を貰う場合、もちろん所定給付日数はすべて残っていますので、

基本手当日額×所定給付日数×70%

になります。

月給300,000円の人の基本手当日額は約6,000円となり、所定給付日数は最低でも90日です。

最長は330日まであります。

最低の90日で考えてみると、

6,000円×90日×70%=378,000円

ということで、月給300,000円の人の場合、最低でも378,000円は再就職手当として受給できることになります。

まとめ

以上、今回は、給付制限期間の再就職手当の受給について紹介しました。

どうせ給付制限期間中に就職するからと諦めず、求職の申込みをしておくだけで結構な額を再就職手当として受給できることが分かると思います。

もちろん、再就職先がすでに決まっているにも関わらず、再就職手当を受給するために求職申込みをしてから再就職するというのは完全な不正受給です。

不正受給だけは絶対にやめていただきたいのですが、もしそうでないのなら、すぐに就職する可能性があっても、とりあえず求職の申込みはしておくことをオススメします。

まあ薬剤師は転職先を見つけてから退職することが多いんですけどね・・・