2023年10月1日より、請求書の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
多くの社労士事務所が対応にせまられているのではないでしょうか。
実は私の取引先は免税事業者が多く、適格請求書発行事業者の登録をしなくても影響は少ない方だと思います。
それでも課税事業者の取引先もいますので、結論としては登録をすることに決めました。
あわせて簡易課税制度選択届出書も提出しましたので、今回まとめていこうと思います。
目次
インボイス制度とは
専門ではないのであまり細かなルール等は省略するのですが、インボイス制度とは結論、
課税事業者が適格請求書発行事業者でない事業者と取引すると損する可能性がある
という制度です。たぶん(笑)
そのため、多くの事業者がインボイス制度が開始する令和5年10月1日にむけて、適格請求書発行事業者の登録を進めているわけです。
さらに、適格請求書発行事業者となるためには課税事業者(消費税を納める事業者)である必要があります。
年間の課税売上が1,000万円を超えた時に課税事業者となるため、社労士開業直後は免税事業者(消費税の納税が免除される事業者)なのが普通だと思います。
しかしこれからは、最初から課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者になるという選択が必要になるかもしれません。
社労士は適格請求書発行事業者になった方が良いの?
開業直後から適格請求書発行事業者になっておいた方が良いのか。
これは少し難しい問題だと思います。
適格請求書発行事業者になるということは、つまりは消費税を納めることになるからです。
開業していきなり年間売上1,000万円を超える事務所なんてめったにありませんので、開業直後は基本的に免税事業者です。
しかし、免税事業者でも多くの場合、顧問先から消費税を頂いていると思います。
「消費税を納めないのに消費税をいただく」
と聞くと少し違和感がありますが、経費等の出費で消費税を支払っていますよね。
なので、消費税をいただいておかないとマイナスになってしまいます。
また、課税事業者になったときに消費税分を値上げ交渉するのも大変なので、最初から消費税をいただいておく事務所が多いです。
そしてこのような場合、インボイス制度が始まるタイミングで
- 課税事業者となり適格請求書発行事業者となる
- 消費税をいただかない(値下げする)
このどちらかの対応をする事務所が多いと思います。
というか、適格請求書発行事業者になる事務所がほとんどではないでしょうか。
先ほども述べた通り、経費等で消費税を支払っていることを考えると、消費税をいただかないのは実質マイナスになってしまうからです。
これから開業する社労士は?
では、これから開業する方はどうするべきなのでしょうか。
消費税をいただかないという選択もありだと思います。
最初からそういう料金設定にしておけば、値下げする必要もないので。
しかし、やはり
- 経費等で消費税を支払っている
- 将来的に年間売上1,000万円を超えて課税事業者となったときに値上げ交渉が必要になる
こういった点をふまえると、開業時から適格請求書発行事業者になっておいた方が良いような気がします。
このあたりはかなりケースバイケースだと思うので、慎重に検討していただければと思います。
適格請求書発行事業者の登録方法
では実際に適格請求書発行事業者になるためにはどうすれば良いのか。
実はめっちゃ簡単です。
e-Taxなら5分くらいで終わります。
なお、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、通常は、
- 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となる
- 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して適格請求書発行事業者となる
この2段階が必要です。
しかしインボイスに対応して、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日が属する課税期間(個人事業主の場合は1月1日から12月31日まで)を登録日とする場合は、消費税課税事業者選択届出書を省略することができます。
つまり、今なら適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで良いということです。
そしてこの適格請求書発行事業者の登録申請書の提出がe-Taxで簡単にできてしまいます。
開業するほとんどの方がe-Taxで青色申告をすると思いますので、先にこのタイミングで慣れておくのが良いでしょう。
ちなみにスマホとマイナンバーカードがあれば、他に準備も必要ありません。
適格請求書発行事業者の登録期限
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする場合、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
しかし調べてみたところ、令和5年4月1日以後の提出でも令和5年9月30日までの申請であれば、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されるようです。
ただし、登録されても登録通知が届くまで一定の期間を要するので、できれば早めに登録を済ませましょう。
簡易課税制度とは
次に、私が適格請求書発行事業者の登録とあわせて行った簡易課税制度選択届出書の提出について紹介します。
簡易課税制度とは、年間の課税売上が5,000万円以下の中小事業者が利用できる制度で、納税事務負担の軽減が可能となります。
原則課税制度(一般の課税制度)を選択している場合、売上にかかる消費税と仕入にかかる消費税の差額を納税します。
しかし簡易課税制度を選択すると、売上にかかる消費税にたいして「事業に応じた一定の割合(みなし仕入率)」を掛けた金額を仕入れにかかる消費税とみなし、その差額を納税することとなります。
たとえば10万円の売上があり、その仕入れに5万円かかっていた場合。
原則課税制度を選択していた場合、売上にかかる消費税は1万円、仕入れにかかる消費税は5,000円なので、その差額の5,000円を消費税として納税します。
一方で簡易課税制度を選択していた場合、みなし仕入率が60%だったとすると、1万円の60%である6,000円を仕入れにかかる消費税とみなし、その差額4,000円を消費税として納税することになります。
みなし仕入率の事業区分
簡易課税制度は、売上にかかる消費税にたいして「事業に応じた一定の割合(みなし仕入率)」を掛けるわけですが、事業区分とみなし仕入率は以下の通りです。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第一種 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業) |
第二種 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第三種 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの、加工賃などに類する料金を対価とする役務の提供を除く。 |
第四種 | 60% | 飲食店業などの、第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業 |
第五種 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、飲食店業以外のサービス業(第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く) |
第六種 | 40% | 不動産業 |
この中で社会保険労務士は第五種に該当するので、売上にかかる消費税の50%を仕入れにかかる消費税とみなして控除することができます。
体感ですが、社会保険労務士をしてると売上に対する経費が50%を超すことはあまり無いような気がするので、私は簡易課税制度を選択しました。
簡易課税制度のメリット
簡易課税制度を選択するメリットとして、事務負担を軽減できるということが挙げられます。
特にインボイス制度では、仕入れにかかる消費税を控除するためにインボイスを保存しておく必要がありますし、そもそも仕入先が適格請求書発行事業者なのかどうかも確認が必要となります。
しかし簡易課税制度を選択すると、自身の課税売上から算出した金額を仕入れにかかる消費税とみなしますので、そういった仕入先に関する事務負担を軽減できるのです。
インボイス制度によって大きくなる事務負担を、うまく軽減できるのが簡易課税制度といえます。
簡易課税制度の注意点
注意点というほどのものでもないですが、簡易課税事業者になって2年間は原則課税に切り替えることはできません。
めちゃくちゃ経費使って50%超えるんですけど・・・っていう場合でも、2年間は原則課税に切り替えられないので、一応注意です。
原則課税に切り替える場合は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することになります。
簡易課税制度選択届出書の提出方法
簡易課税制度の適用を受けるためには、年間の課税売上が5,000万円以下で、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度選択届出書はe-Taxでの提出ができないので、適格請求書発行事業者の登録申請書とは別に、用紙に記入して税務署に提出する必要があります。
消費税簡易課税制度選択届出手続は国税庁の以下のページからダウンロードできます。
これもネットで記載例など参考にしながらですが、5分くらいで終わりました。
すぐ終わりますよ(笑)
まとめ
以上、今回は適格請求書発行事業者の登録と簡易課税制度選択届の提出をしたのでまとめました。
適格請求書発行事業者の登録や簡易課税制度選択届の提出は簡単なのですぐ終わるのですが、そもそもの適格請求書発行事業者として登録するのか?の部分がすごく大切です。
けっこう迷うと思います。
それに関してはやはり取引先との関係もあるので、税理士さんに相談した方が良いでしょう。
今回まとめたインボイス制度や簡易課税制度についても、もっと色々と細かなルールがあります。
インボイス制度開始に合わせた様々な特例もあります。
そのあたりには私も専門ではないので、やはり専門家に確認したり、自分で国税庁のホームページ等を確認した方が良いと思います。
インボイス制度の特集サイトもありますので、こちらも確認してみてください。