子ども・子育て拠出金。
あまり聞かない言葉ですよね。
会社の労務担当や給与担当の人であれば普通に知っていると思いますが、そうでなければなかなか聞かないと思います。
今回はちょっと子ども・子育て拠出金の使い道なんかに興味があって簡単に調べてみましたので、記事にしておきます。
子ども・子育て拠出金って?
子ども・子育て拠出金は、子ども・子育て支援法に規定されています。
子ども・子育て支援法といえば、児童手当法の親分ですね(笑)
子ども・子育て支援法に規定する内容のうち、児童手当に関する部分を別枠で定めているのが児童手当法です。
子ども・子育て支援法では、事業主に1000分の2.9(平成30年度)の子ども・子育て拠出金を収めることとされています。(まだ平成31年度の税率は分かりません)
ちなみに収めるときは標準報酬をもとに計算し、社会保険料と一緒に納めます。
あくまでも納めるのは事業主だけで、従業員の負担はありません。
子ども・子育て拠出金の使い道
納められた拠出金に国の一般会計からも予算を加え(ほとんど国の一般会計ですが・・・)、それらのうち半分くらいは児童手当に使われます。
こちらは内閣府のホームページから見れる児童手当制度の概要を抜粋したものですが、この事業主の部分にあたるのが子ども・子育て拠出金ですね。

もう半分は子ども・子育て支援推進費、仕事・子育て両立支援事業費などに使います。

子ども・子育て支援推進費っていうのは、放課後児童クラブ(学童保育等)や延長保育のこと。
仕事・子育て両立支援事業費っていうのは、企業主導型保育事業や企業主導型ベビーシッター利用者支援事業にかかる推進費のことです。
毎年度、保育施設を設置している企業に対して補助金が出ていますが、そういった財源になっています。
こんな感じで、特別会計で行われている子ども・子育て支援の歳入の一部が、企業からの子ども・子育て拠出金となります。
まとめ
以上、子ども・子育て拠出金について簡単ですがまとめてみました。
平成31年度の税率はまだ発表されていませんが、このご時世、税率はさらに上がるような気がします。
税率が上がるのはまあ仕方ないので、しっかりした使い方をしてほしいですね。
早く待機児童問題を解決してほしいです。