社労士実務の知識

マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しく

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マイナンバーカードの健康保険証利用について、10月20日から本格開始しました。

「マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる」

ということは知っている方も多いと思います。

しかし、それ以上のことは知らない方も多いですよね。

私は職業柄、マイナンバーカードの健康保険証利用については関わりが深いですので、今回はもう少し詳しく記事にしてみようと思います。

健康保険証利用の申し込みが必要

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、まずは健康保険証利用の申し込みが必要です。

マイナンバーカードを持ってるだけでは利用できません。

申込については、マイナポータルから申し込む方が多いと思います。

>>トップページ|マイナポータル

しかし、ちょっとマイナポータルからの申し込みが難しいという方には、セブン銀行のATMからでも申し込みが可能となっています。

ちなみに、10月17日時点での健康保険証利用申込件数は、約550万件となっています。
まだまだ少ないですね。

マイナポータルには様々なサービスが

また、マイナポータルでは健康保険証利用の申し込み以外にも

年金見込額の確認

行政サービスの申請

など様々なサービスを受けることが出来ます。

市町村にもよりますが、私は毎年6月に必要な児童手当の現況届もマイナポータルから届け出ました。

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書もマイナポータルから申請できるなど、可能なサービスも続々と増えていますので、この機会に慣れておくことをオススメします。

 

健康保険証利用の方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法ですが、準備の整った医療機関には下のような顔認証付きカードリーダーが設置されています。

このカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証で本人確認を行うだけです。

顔認証だけでなく暗証番号によっても本人確認が可能となっています。

顔認証付きカードリーダーは数種類あります。

 

顔認証付きカードリーダーでも申し込みが可能

先ほどマイナポータルやセブン銀行のATMで、健康保険証利用の申し込みが可能と書きましたが、顔認証付きカードリーダーでも申し込みが可能です。

もしまだ健康保険証利用の申し込みが済んでない患者さんが、健康保険証として利用しようとした際には、その場で申し込んでもらうことが出来ます。

対応している医療機関は1割未満

ニュースにもなっている通り、10月20日時点で健康保険証利用に対応している医療機関は1割未満とのことです。

理由は色々とあるのでしょうが、1番は費用面ではないでしょうか。

カードリーダーの購入費用は国からの補助があるものの、ランニングコストがそれなりにかかってしまいます。それもあって、個人のクリニックなどは導入が進んでいない印象です。

ただ今後、様々な方策によって導入率を上げていくと思います。

健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています

健康保険証の管理が楽になります

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となることは、特に

自営業の方

高齢者の方

にメリットがあります。

というのも、自営業の方が加入する国民健康保険や、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、健康保険証の定期的な更新が必要だからです。

医療機関に受診するタイミングが悪いと、

更新前の保険証を持参してしまう

変更前の自己負担割合の保険証を持参してしまう

のような問題が発生することがあります。

こういったことがあると、自営業の方や高齢者の方だけでなく、医療機関にも大きな労力となってしまいます。

しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、このような心配も無くなります。マイナンバーカードを使い続ければ良いだけですからね。

これは大きなメリットではないでしょうか。

併せて可能になること

実はマイナンバーカードの健康保険証利用は、今回可能となる事項のごく一部です。

併せて可能となる事項としては、

薬剤情報が確認できるようになる

特定健診情報が確認できるようになる

窓口での限度額を超える支払いが免除される

確定申告のための医療費領収書の管理が楽になる

があります。

これらについて、それぞれ簡単に紹介します。

薬剤情報が確認できるようになる

患者がカードリーダーで同意することで、医療機関側は過去に処方された薬剤情報を確認することが出来るようになります。

医療機関は薬剤情報を確認することで、薬剤の重複を防いだり、相互作用を防ぐことが、これまで以上に可能となります。

ただし、この薬剤情報はレセプトデータを参照するため、確認できるのは翌月の10日前後以降となります。(10月の薬剤情報は、11月10日前後から確認可能)

レセプトと労務管理私は調剤薬局で薬剤師として10年働いた後、現在は社会保険労務士として開業しています。 そういった経緯から、最近では同業の先生から調...

また、カードリーダーでの同意に関係なく、自身の薬剤情報についてはマイナポータルから確認可能です。

特定健診情報が確認できるようになる

薬剤情報と同様に、患者がカードリーダーで同意することで、医療機関側は特定健診(後期高齢者は後期高齢者健康診査)の情報を確認することが出来るようになります。

これにより医療機関は、患者のメタボ関係の情報を取得することが可能となります。

また、こちらも薬剤情報と同様、マイナポータルから自身での確認も可能です。

窓口での限度額を超える支払いが免除される

これまで、医療費が高額な場合に窓口での自己負担を減らすためには、限度額適用認定証を申請し、取得する必要がありました。

そのため、急な入院や手術の際には取得が間に合わず、一度窓口で高額な医療費を支払い、後から払い戻しを受けるという手間が発生していました。

今回、マイナンバーカードを利用し、カードリーダーで同意することで、限度額適用認定証が無くても限度額を超える支払いが免除されます。

確定申告のための医療費領収書の管理が楽になる

これは11月から開始予定とのことですが、医療費通知情報をマイナポータルで閲覧できるようになります。

これにより、確定申告で医療費控除を受ける際の計算等の手間が減ることが良そうされます。

出来るようになれば良いこと

このように、マイナンバーカードの健康保険証利用と併せて色々なことが可能となるわけですが、一緒に出来るようになって欲しいと思ったことが1つあります。

それが、新患問診票の情報も併せて共有してほしいということです。

初めての病院や薬局にかかったとき、毎回新患問診票を書くの、面倒くさくないですか?

内容もだいたい似たり寄ったり。

それなら情報をデータ化しておいて、薬剤情報や特定健診情報のように病院や薬局が確認できたら良いと思うんですけどね。

マイナポータルを利用すれば可能な気がしませんか?

まとめ

以上、マイナンバーカードの健康保険証利用について、薬剤師および社労士の立場から少し詳しく書いてみました。

このように様々なことが可能となるわけでが、結局は医療機関が顔認証付きカードリーダーを設置しないことには何も始まりません。

今後も

医療機関が確認できる情報の拡大

電子処方箋

生活保護受給者への対象拡大

などが計画されています。

少しでも早く全ての医療機関に顔認証きカードリーダーが設置され、健康保険証を持ち歩かなくても良い時代が来ると良いですね。