「これって労災になるんだろうか??」
仕事をしていると、まれにそういった機会に遭遇します。
薬局で働く薬剤師の場合、これまではあまり労災はありませんでした。
しかし在宅業務が増えると同時に、車での事故が増えています。
実際にそれで労災が認定されるケースも多いです。
では、労災に該当かはどのように考えるのでしょうか。
今後、薬局で薬剤師として働くうえで知っておかなくてならない労災について、簡単に紹介します。
労災とは
みなさん「労災、労災」と言いますが、正式名称を『労働者災害補償保険』といい、社会保険の一つです。(以後、労災保険といいます)
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中の事故等で、ケガや病気、障害、あるいは死亡した時に給付する制度です。
労災は他の社会保険と異なり、給与明細を見ても労災の保険料が引かれていません。
これは何故かというと、会社が保険料を全額負担しているからです。
労災保険は、労働者ではなく会社のための社会保険です。
業務中や通勤中の事故によるのだから、責任は会社にある。
→治療費や補償は会社が行う必要がある。
→普段から保険料を払っておくことで、国が代わりに治療費や補償を行う。
これが労災保険の考え方と仕組みです。
ですので、従業員は労災の保険料を払わないのです。
労災の種類
仕事中や通勤中の事故等を、それぞれ
- 仕事中の事故等:『業務災害』
- 通勤中の事故等:『通勤災害』
といいます。
通勤災害については以前の記事で紹介しましたので、今回の記事では業務災害について紹介します。
業務災害の考え方
これは業務災害に該当するのか?を考えるうえでは、
- 業務遂行性:会社の指示により働いている状態だったか
- 業務起因性:業務の危険が原因で怪我や病気を生じたか
この2つが大切になります。
業務遂行性の具体例
例えば、会社の忘年会で怪我をしたという事件が過去にありました。
これが業務災害にあたるかどうか。
このことを考えるためには、会社の忘年会が業務にあたるかどうかを考える必要があります。
会社の忘年会が業務ならば、業務中の怪我ということで明らかに業務災害ですよね。
つまり、会社の指示で働いている状態だったか。『業務遂行性』を検討するわけです。
この事件では、忘年会が強制ではなかったということもあり、業務遂行性は認められませんでした。
労災にはならなかったということです。
業務起因性の具体例
一方で、業務中に突然倒れて怪我をした場合。
業務遂行性はありそうですが、気になるのは倒れた原因です。
業務災害と認められるためには、業務遂行性と共に、『業務起因性』も必要です。
つまり、業務の危険が原因で怪我や病気を生じたかどうか。
この事件では、実はこの方には持病があり、それが原因で倒れて怪我をしたのでした。
そのため、業務の危険が原因で怪我をしたわけではなく、業務起因性は認められませんでした。
労災にはならなかったということです。
このように、業務災害の可能性があるときには、『業務遂行性』と『業務起因性』の観点から、業務災害かどうかを判断することとなります。
まとめ
以上、今回はこれって労災?と思ったときに知っておきたい業務遂行性と業務起因性についてまとめました。
もし業務中に事故等で怪我をした場合には、
- 業務起因性
- 業務遂行性
この2つの観点から考えていただければと思います。
ただ忘れてはいけないのが、最終的に労災かどうかを認定するのは労働基準監督署です。
会社でもなければ、自分自身でもありません。
少しでも労災の可能性があると考えた時には、まずは労働基準監督署に相談してみることをオススメします。